○高島市児童福祉関係団体等活動補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第333号
(趣旨)
第1条 市長は、児童福祉の増進を図るため、市内の児童福祉関係団体等(別表の補助対象者の欄に掲げる団体をいう。以下同じ。)が実施する活動に要する経費に対し、予算の範囲内で高島市児童福祉関係団体等活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる補助対象者、補助対象経費および補助金額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書および収支予算書
(2) 市長が必要と認める書類
(事業内容の変更等)
第4条 補助対象事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更または補助金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。
3 補助対象事業を中止し、または廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業実績書および収支決算書
(2) 市長が必要と認める書類
(帳簿等の保存)
第6条 児童福祉関係団体等は、補助金に関係する経費の収支を明らかにする帳簿、証拠書類等を整理し、5年間保存しなければならない。
付則
この告示は、平成17年8月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
改正文(令和2年2月1日告示第134号)抄
令和元年度の補助金から適用する。
改正文(令和3年3月24日告示第72号)抄
令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
高島市母子福祉のぞみ会 | 児童福祉ならびに母子福祉の推進、会員の資質向上や交流に関する事業費で次に該当する経費 1 報償費(講師謝金) 2 旅費 3 需用費(消耗品費、印刷製本費) 4 役務費(通信運搬費、広告料) 5 負担金 6 その他の費用(会場借上料等) | 予算の範囲内で市長が認める額 |
高島市里親会 | ||
高島市学童保育指導員連絡協議会 | ||
高島市保育協議会 |