○高島市私立幼稚園等補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第328号
(趣旨)
第1条 市長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条の規定に基づき設置された私立幼稚園および就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第6項の規定により認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)および補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他参考となる書類
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助金を規則第15条第2項に規定する概算払により交付するものとし、申請者は、概算払請求書により請求するものとする。
(交付の条件)
第5条 申請者は、この補助金の交付決定後、事業の変更、中止または廃止をしようとするときは、私立幼稚園等補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。
(状況報告)
第6条 市長は、規則第10条の規定に基づき、申請者に対し補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に事業実績書および収支決算書を添えて事業の完了の日から起算して3日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。
(安曇川町私立幼稚園補助金交付要綱の廃止)
2 安曇川町私立幼稚園補助金交付要綱(平成17年高島市告示第168号)は、廃止する。
付則(平成18年3月31日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。
(特例措置)
2 改正後の高島市私立幼稚園補助金交付要綱の規定にかかわらず、平成18年度における中央幼稚園に対する補助金の額については、この告示に基づく改正後の高島市私立幼稚園補助金交付要綱(この項において「改正要綱」という。)の規定により算定した補助金の額に、改正前の高島市私立幼稚園補助金交付要綱の規定により算定した補助金の額から改正要綱の規定により算定した補助金の額を減じて得た額の2分の1に相当する額を加算した額とする。
改正文(平成21年3月30日告示第44号)抄
平成21年度分の補助金から適用する。
改正文(平成21年7月27日告示第115号)抄
平成21年度分の補助金から適用する。
改正文(平成23年8月1日告示第122号)抄
平成23年度分の補助金から適用する。
改正文(平成25年7月1日告示第88号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
改正文(平成27年11月12日告示第166号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(平成29年10月1日告示第190号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
改正文(平成30年11月30日告示第170号)抄
平成30年度分の補助金から適用する。
改正文(令和2年9月1日告示第168号)抄
令和2年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年6月7日告示第138号)抄
令和3年度分の補助金から適用する。
改正文(令和6年3月11日告示第24号)抄
令和6年1月1日から適用する。
改正文(令和6年7月24日告示第139号)抄
令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業名 | 補助基準 | 補助金の額 |
特別支援教育支援事業 | 常時障がい児が入園している私立幼稚園等で、障がい児担当の専任幼稚園教諭等(保健師、看護師および准看護師を含む。)を1人以上配置している場合 | 専任幼稚園教諭等1人につき3,000,000円(配置の期間が12月に満たない場合は、1月につき250,000円)に配置人数を乗じて得た額と人件費実支出額のいずれか少ない額から当該年度の滋賀県私立幼稚園特別支援教育対策補助金の額を差し引いた額 |
小規模幼稚園教育振興支援事業(幼保連携型認定こども園を除く。) | 1園当たり | 5月1日現在の園児数が51人以上75人以下 1,000,000円 5月1日現在の園児数が50人以下 2,000,000円 |
通園バス運営事業(幼保連携型認定こども園を除く。) | 通園バスを所有し、児童の通園および園外活動のため当該バスを運行する幼稚園(通園バスの運行に係る費用を保護者から徴収している場合を除く。)1園当たり | 通園バスの運行に要する人件費および諸経費(燃料代、消耗品代、保険代および車検代を含む。)の合計額(ただし、2,000,000円を限度とする。) |
一時預かり事業(幼保連携型認定こども園を除く。) | 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日2省連名通知27文科初第238号雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業実施要綱の4(2)の幼稚園型Ⅰおよび4(3)の幼稚園型Ⅱを実施する私立幼稚園等 | 児童1人当たり日額 1 幼稚園型Ⅰ (1) 在籍園児分 ア 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) (ア) 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 a 平日 400円 b 長期休業日(8時間未満) 400円 c 長期休業日(8時間以上) 800円 (イ) 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 a 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て) b 長期休業日(8時間未満) 400円 c 長期休業日(8時間以上) 800円 イ 休日分(土曜日、日曜日および国民の休日等の利用) 800円 ウ 長時間加算 (ア) ア(ア)aおよびア(イ)aについては4時間(または教育時間との合計が8時間)、ア(ア)c、ア(イ)cおよびイについては8時間を超えた利用の場合 a 超えた利用時間が2時間未満 150円 b 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 c 超えた利用時間が3時間以上 450円 (イ) ア(ア)bおよびア(イ)bについては4時間を超えた利用の場合 a 超えた利用時間が2時間未満 100円 b 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 c 超えた利用時間が3時間以上 300円 (2) 在籍園児以外の児童分(2を除く) ア 基本分 800円 イ 長時間加算(8時間を超えた利用) (ア) 超えた利用時間が2時間未満 150円 (イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 (ウ) 超えた利用時間が3時間以上 450円 2 幼稚園型Ⅱ(年間延べ利用児童数が1,500人未満の施設) (1) 2歳児 ア 基本分 2,250円 イ 長時間加算(8時間を超えた利用) (ア) 超えた利用時間が2時間未満 280円 (イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円 (ウ) 超えた利用時間が3時間以上 840円 (2) 1歳児 ア 基本分 2,250円 イ 長時間加算(8時間を超えた利用) (ア) 超えた利用時間が2時間未満 280円 (イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円 (ウ) 超えた利用時間が3時間以上 840円 (3) 0歳児 ア 基本分 4,500円 イ 長時間加算(8時間を超えた利用) (ア) 超えた利用時間が2時間未満 560円 (イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 1,120円 (ウ) 超えた利用時間が3時間以上 1,680円 3 災害特例型 ア 利用児童の保護者が当該児童について受けている支給認定に基づいて本事業で利用している施設等において教育・保育の提供を受けた場合に支給される子どものための教育・保育給付に応じて、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号、同法第29条第3項第1号、同法第28条第2項第2号もしくは第3号の内閣総理大臣が定める基準または同法第30条第2項第2号、第3号もしくは第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定される金額(児童1人当たり月額) ※月途中で利用を開始、または利用を終了した場合の基準額の算定に当たっては、公定価格の算定の例による。 イ 利用児童の保護者が復旧活動等を行うために、当該児童が在籍する幼稚園等において、教育時間の前後または長期休業日等に、本事業を利用する児童(児童1人当たり日額)1,600円 ウ ア、イ以外の児童(児童1人当たり日額)4,650円 |
幼稚園給食事業 | 私立幼稚園等に入園する1号認定子どもに対し、完全給食を実施している場合に補助する。 | 各月初日現在の1号認定子どもに対し、1人当たり300円×教育時間としての登園日における利用児童全てに給食を提供する日。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項に定める食事の提供に要する費用を除く者に対しては、60円×教育時間としての登園日における利用児童全てに給食を提供する日とする。なお、教育時間としての登園日における利用児童に給食を提供する日は、20日を上限とする。 |
幼稚園食物アレルギー対策事業 | 食物アレルギーのため特に配慮を要する1号認定子どもを受け入れている私立幼稚園等に対し、食物アレルギーに対応した給食を提供している場合に補助する。 | 各月初日現在の食物アレルギーに対応した給食が必要な1号認定子どもに対し、1人当たり100円×教育時間としての登園日における利用児童全てに給食を提供する日とする。なお、教育時間としての登園日における利用児童に給食を提供する日は、20日を上限とする。 |