○高島市中学生国際交流事業補助金交付要綱
平成17年9月1日
告示第335号
(趣旨)
第1条 市長は、中学生を外国に派遣し、異文化にふれる機会と見聞を深めることにより、国際社会の一員として広い視野を持って考え行動できる人材を育成することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象および補助金の額)
第2条 補助対象となる事業および経費ならびに補助金の額は、別表に定めるところによる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業費内訳書(収支予算書)(様式第3号)
(補助金交付決定の取消等)
第5条 市長は、補助金の交付を受ける者が、次の各号に該当するときは、補助金交付決定の全部もしくは一部を取り消すことができる。
(1) 事業に参加できなくなったとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日告示第46号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
中学生国際交流事業 | 派遣に要する以下の経費 ア 交通費(鉄道賃、航空賃、船賃、バス賃等の合計額) イ 宿泊料 ウ その他市長が特に必要と認める経費 | 補助対象経費の3分の2以内 |