○高島市行政相談委員活動事業補助金交付要綱

平成17年9月30日

告示第350号

(趣旨)

第1条 この告示は、総務大臣から委嘱された高島市担当行政相談員で構成する行政相談委員滋賀第2ブロック協議会(以下「補助事業者」という。)の活動を促進し、市民の苦情や意見、要望の課題解決を図り市民の暮らしをよりよくするため、「苦情救済」と「公聴サービス」の担い手としての活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象および補助金の額)

第2条 補助の対象となる事業は、補助事業者が行う次の事業とし、補助金の額は事業の内容に応じて市長が定める額とする。

(1) 行政の制度や運営に関する調査および研究

(2) 行政相談所開設に係る広報活動

(3) 行政相談委員相互の情報交換

(4) その他市長が認めた事業

(補助金交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する事業計画書は、様式第1号によるものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 補助事業者は、事業を中止し、もしくは廃止し、または事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長に届け出て承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する事業実績書は、様式第2号によるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

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高島市行政相談委員活動事業補助金交付要綱

平成17年9月30日 告示第350号

(平成17年10月1日施行)