○高島市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年7月1日

規則第234号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年高島市条例第320号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条および第4条の2に規定する政務活動費の交付を受けようとする高島市議会における会派(以下「会派」という。)の代表者または会派に所属しない高島市議会議員(以下「無所属議員」という。)は、毎年度、市長に対し、議長を経由して、政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者または無所属議員は、申請した事項に異動が生じたときは、遅滞なく、市長に対し、議長を経由して、政務活動費交付額変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条第1項の規定による申請があったときは、当該年度において交付する政務活動費の額を決定し、当該申請者に政務活動費交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該年度において交付する政務活動費の額を変更決定し、当該申請者に政務活動費交付額変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求等)

第4条 会派の代表者または無所属議員は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、条例第3条第1項の交付期ごとに、市長に対し、政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出して、政務活動費の交付を受けるものとする。

2 会派の代表者または無所属議員は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、市長に対し、速やかに政務活動費追加交付請求書(様式第6号)を提出して、政務活動費の追加交付を受け、または市長の発行する納入通知書により交付を受けた政務活動費の全部または一部を返還するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 条例第7条第1項に規定する政務活動費に係る収入および支出の報告書は、政務活動費収支報告書(様式第7号)とする。

2 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保存)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者または無所属議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

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高島市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年7月1日 規則第234号

(平成26年4月1日施行)