○高島市議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年7月1日
規則第234号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年高島市条例第320号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者または無所属議員は、申請した事項に異動が生じたときは、遅滞なく、市長に対し、議長を経由して、政務活動費交付額変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保存)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者または無所属議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
付則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成25年2月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
付則(平成26年4月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。