○高島市議会政務活動費の交付に関する条例
平成17年7月1日
条例第320号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、高島市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、高島市議会における会派(以下「会派」という。)または会派に所属しない高島市議会議員(以下「無所属議員」という。)に対して交付する。
(交付の方法)
第3条 政務活動費は、毎年度上半期および下半期(以下「交付期」という。)の2回に分けて交付するものとし、交付期の最初の月に、当該交付期に属する月数分交付する。ただし、交付期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月の前月までの月数分を交付する。
2 政務活動費は、交付月の末日までに交付する。
(会派に対する政務活動費)
第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(ただし、一般選挙後の最初の月については会派の所属議員の数が確定した日(以下「基準日」という。))における当該会派の所属議員の数に月額2万円を乗じて得た額を交付する。
2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名もしくは死亡または所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた会派が、1交付期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。
5 政務活動費の交付を受けた会派が、1交付期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(無所属議員に対する政務活動費)
第4条の2 無所属議員に対する政務活動費は、基準日に在職する無所属議員に対して月額2万円を交付する。
2 年度の途中において新たに議員となった者で会派に所属しない議員に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 年度の途中において所属会派から脱会し新たに会派に所属しない議員に対しては、脱会した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名、死亡もしくは会派に所属した場合、または議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
5 政務活動費の交付を受けた無所属議員が、1交付期の途中において議員でなくなった場合、または会派に所属した場合は、当該事由の生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(使途基準)
第5条 会派または無所属議員は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
2 政務活動費は、次の各号に掲げる経費に充ててはならない。
(1) 私的な経費
(2) 交際的な経費
(3) 党費その他政党活動に関する経費
(4) 選挙運動に関する経費
(5) 議員以外の者の市政に関する調査研究その他活動に資する経費
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者または無所属議員は、規則で定める様式により、政務活動費に係る収入および支出を記載した収支報告書を作成し、領収書等の証拠書類の写しを添えて議長に提出しなければならない。
2 前項に規定する収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派または無所属議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
(収支報告書等の保存)
第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等は、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成19年9月27日条例第49号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年9月2日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後に交付される政務活動費について適用し、改正前の高島市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費は、なお従前の例による。
付則(平成26年2月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後に交付される政務活動費について適用し、改正前の高島市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。
付則(令和5年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年2月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和7年2月分における政務活動費の交付月額の特例)
2 この条例の施行の際現に改正前の高島市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により政務活動費の交付の対象となっている議員については、第4条および第4条の2の規定にかかわらず、令和7年2月分の当該政務活動費の交付は、月額4万円とする。この場合において、月額4万円のうち、令和7年2月12日までの分として交付を受けた月額2万円に係る収支報告書については、第7条第3項または第4項の規定による期日までに提出しなければならない。
別表(第5条関係)
政務活動費使途基準
項目 | 内容 |
研究研修費 | 研究会、研修会を開催するために必要な経費または他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費 (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等) |
調査旅費 | 調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費 (交通費、旅費、宿泊費等) |
資料作成費 | 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入・リース代等) |
資料購入費 | 調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広報費 | 調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、広報するために要する経費 (広報紙発行費、報告書印刷費、送料、会場費等) |
広聴費 | 住民からの市政および会派または無所属議員の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費 (会場費、印刷費、茶菓子代等) |
要請・陳情活動費 | 要請、陳情活動を行うために必要な経費 (資料印刷費、通信運搬費、交通費、宿泊費等) |
人件費 | 調査研究活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費 (事務所の賃借料、維持管理費、備品・事務機器購入費、リース代、電話代、郵便料金(信書便の料金を含む。)、インターネット接続料・通話料等) |