○高島市防災行政無線局運用要領

平成17年1月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市防災行政無線局運用管理規程(平成17年高島市訓令第7号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、無線局の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一斉放送 固定系無線局を使用して、全市域一斉に放送することをいう。

(2) グループ放送 固定系無線局において、あらかじめグループ登録した戸別受信機に対し放送することをいう。

(3) 個別放送 固定系無線局において、特定の屋外拡声装置の放送範囲または戸別受信機を配備した特定の自治会に放送することをいう。

(運用の体制)

第3条 平常時における通信は、移動系無線局にあっては規程第5条および第7条にそれぞれに定める無線局管理者および支所管理責任者が、固定系親局にあっては規程第6条および第7条にそれぞれ定める運用責任者および支所管理責任者が、地区遠隔制御装置にあっては規程第9条に定める管理者が運用実施する。

2 非常時における通信は、移動系無線局および固定系無線局とも無線局管理者が優先的に運用を行うことができる。

(通信の原則)

第4条 通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

2 通信を行うときは、防災行政無線の目的に反するものをその内容としてはならない。

3 通信を行うときは、規程別表に定める自局の呼出名称を付して、電波の出所を明らかにしなければならない。

4 通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(放送事項)

第5条 固定系親局から放送できる事項は、次のとおりとする。

(1) 地震、台風および火災等の災害情報で、住民に対し緊急に伝達を必要とするもの

(2) 人命その他特に緊急重要な事項

(3) 市行政の普及および周知連絡に関する事項

(4) その他市長が特に必要と認める事項

2 移動系無線局から放送できる事項は、次のとおりとする。

(1) 災害情報に関すること。

(2) 人命その他特に緊急重要な事項

(3) その他市長が特に必要と認める事項

(放送の方法)

第6条 固定系親局による放送は、次の各号に掲げる放送の区分により、当該各号に定める事項を順次放送して行うものとする。

(1) 緊急放送

 サイレン(3秒吹鳴、2秒休み)またはチャイム

 「こちらは、ぼうさいたかしましです。」

 本文 2回繰り返し

 「ぼうさいたかしましでした。」

 チャイム

(2) 一般放送

 チャイム

 「こちらは、ぼうさいたかしましです。」

 本文 2回繰り返し

 「ぼうさいたかしましでした。」

 チャイム

(3) 時報

定時時報 60秒以内

2 移動系無線局による放送は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める事項を順次放送して行うものとする。

(1) 本部(本庁または支所)の移動系親局

 「こちらは、ぼうさいたかしまし本部です。」 2回繰り返し

 「ぼうさいたかしまし○○応答願います。」

 本文

(2) 移動系送受信機(車載型無線機または携帯型無線機)

 「こちらは、ぼうさいたかしまし○○です。」 2回繰り返し

 「ぼうさいたかしまし本部応答願います。」

 本文

(放送時間)

第7条 固定系親局による放送時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 定時放送 毎日3回

(2) 放送時間 午前7時15分、午後0時30分、午後7時30分

(放送の依頼)

第8条 固定系親局による放送依頼の手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 各課長等は、所管する事務で放送によって住民に周知する必要のある場合は、防災行政無線放送依頼書(別記様式)を放送しようとする日の7日前までに、運用責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(2) 運用責任者は、放送依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し、適当と認めたものに限り放送するものとする。この場合、放送しないことに決定したときは、その旨を依頼人に通知するものとする。

(屋外拡声装置を使用しての放送)

第9条 屋外拡声装置を使用して放送することができる事項は、当該装置が設置されている地域における突発的な災害または人命に関する事項で、当該地域の住民に対し緊急に伝達を必要とする場合とする。

2 放送者は、無線局管理者が特に指名する通信取扱責任者とする。

(地区遠隔制御装置を使用しての放送)

第10条 地区遠隔制御装置を使用して放送することができる事項は、当該装置が設置されている地域において、住民へ周知連絡する必要がある場合とする。

2 放送者は、原則として各公共施設の管理者または自治会長とする。

(放送記録の整理および保有)

第11条 通信取扱責任者は、放送文を整理し、保存しておかなければならない。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第15号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

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高島市防災行政無線局運用要領

平成17年1月1日 訓令第8号

(令和2年10月1日施行)