○高島市防災行政無線局運用管理規程
平成17年1月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市防災行政無線の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第15号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、高島市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理、運用および保全に関し、必要な事項を定めるものとする。
(無線局の区分)
第2条 無線局の種別、呼出名称および設置場所は、別表のとおりとする。
(用語の定義)
第3条 この訓令において、「固定系無線局」とは、固定系親局、中継局、遠隔制御装置、地区遠隔制御装置、再送信局、屋外拡声装置および戸別受信機による同報無線通信を行う無線局の総称をいう。
(総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、市長の職にある者を充てる。
3 総括管理者は、無線局の管理および運用を総括し、無線局管理者、運用責任者および支所管理責任者を指揮監督する。
(無線局管理者)
第5条 無線局に無線局管理者を置く。
2 無線局管理者は、政策部危機管理局防災課長の職にある者を充てる。
3 無線局管理者は、総括管理者の命を受け、次の職務を行う。
(1) 無線局の開設または変更に関する計画の立案に関すること。
(2) 電波法に従って行う申請、届出および報告などの手続に関すること。
(3) 電波法令に基づく無線局の検査の事前準備、立会および検査後に必要とされる措置の実施に関すること。
(4) 無線局の運用、機器の管理および保全に関して総括する。
(5) 非常災害対策に関し訓練、調査および研究を行うこと。
(6) 無線従事者の養成およびその適正配置に関すること。
(7) 電波法令に定める業務書類の整備保管に関すること。
(運用責任者)
第6条 無線局に運用責任者を置く。
2 運用責任者は、政策部企画広報課長の職にある者を充て、総括管理者の命を受け、次の職務を行う。
(1) 本庁および各支所における固定系無線局の統一的な運用に関すること。
(2) 各支所管理責任者との連絡調整に関すること。
(支所管理責任者)
第7条 無線局に支所管理責任者を置く。
2 支所管理責任者は、支所長の職にある者を充て、総括管理者の命を受け、次の職務を行う。
(1) 運用責任者との連絡調整に関すること。
(2) 貸与機器の貸与および返還に関すること。
(通信取扱責任者)
第8条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、無線従事者(電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第6号に定める者をいう。)の資格を有する者の中から無線局管理者が指名する。
3 通信取扱責任者は、無線局管理者の命を受け、無線局の管理および運用の業務を分掌する。
4 通信取扱責任者は、無線機器の操作の熟達および無線局の運用の適正化に努めなければならない。
5 通信取扱責任者は、無線機器を常に最良の状態において使用できるよう、その点検整備に努めなければならない。
6 通信取扱責任者は、無線業務日誌に所定の事項を記入し、無線局管理者に提出しなければならない。
7 通信取扱責任者は、規則第8条に規定する貸与機器の備品台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(管理者)
第9条 次の施設等に、管理者を置く。
(1) 地区遠隔制御装置を配置した公共施設
(2) 地区遠隔制御装置を配置した自治会
2 管理者は、無線局管理者の命を受け、施設等に配置した地区遠隔制御装置の管理および運用業務の一部を分掌する。
3 管理者は、各公共施設の管理者および各自治会長をもって充てる。
(通信の種類および優先順位)
第10条 無線局における通信の種類および優先順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非常通信(法第52条第4号による通信)
(2) 至急通信(非常災害の場合等で急を要するときに行う通信)
(3) 普通通信(前号以外の通信)
(4) 常時運用(移動系無線による通信)
(通信時間)
第11条 通信は定時通信と臨時通信とし、運用時間は別に定める。
(通信実施要領)
第12条 無線通信は、簡潔、正確に行うものとし、その実施要領は別に定める。
(無線設備の保守点検)
第13条 保守点検整備は、次の2種類とする。
(1) 定期保守点検整備
(2) 臨時保守点検整備
2 定期保守点検整備は、年1回定期的に行う設備の点検、調整、軽微な修理および清掃作業とする。
3 臨時保守点検整備は、次の場合に事前に実施する。その方法は設備の点検、調整、軽微な修理および清掃作業等とする。
(1) 災害の発生が予想される時期
(2) 監督機関の検査等がある場合
(3) その他特に必要を認めるとき。
(保守点検整備の委託)
第14条 無線局を常に良好な状態に保つため、保守、点検作業の一部または全部を専門業者に委託することができる。
(秘密の保持)
第15条 無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(広告通報の禁止)
第16条 営利を目的とする通報、政党活動および政治活動を目的とする通報ならびに宗教活動を目的とする通報等をしてはならない。
付則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和7年12月16日訓令第19号)
この訓令は、令和8年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
無線局の種別 | 呼出名称 | 設置場所 |
固定局 | ぼうさいたかしまし | 高島市新旭町北畑565 高島市役所内 |
固定局 | ぼうさいたかしましはこだてやまちゅうけいきょく | 高島市今津町日置前 箱館山中継局内 |
固定局 | ぼうさいたかしましまきのりんかんすぽーつせんたーさいそうしんきょく | 高島市マキノ町蛭口109 マキノ林間スポーツセンター内 |
固定局 | ぼうさいたかしましりくじょうじえいたいいまづしゅくしゃさいそうしんきょく | 高島市今津町今津2240付近 陸上自衛隊今津宿舎内 |
固定局 | ぼうさいたかしましつのがわさいそうしんきょく | 高島市今津町保坂付近 |
固定局 | ぼうさいたかしましすぎやまさいそうしんきょく | 高島市今津町杉山253付近 |
固定局 | ぼうさいたかしましくつきおおのさいそうしんきょく | 高島市朽木大野字植谷17―2 |
固定局 | ぼうさいたかしましくつきくわばらさいそうしんきょく | 高島市朽木桑原東山144 |
固定局 | ぼうさいたかしまししもたっとひろのばしさいそうしんきょく | 高島市朽木地子原14付近 |
固定局 | ぼうさいたかしましあらかわみやこしのばしさいそうしんきょく | 高島市朽木荒川870―2付近 |
固定局 | ぼうさいたかしまししんにしゆるぎだんちさいそうしんきょく | 高島市安曇川町西万木1092 |
固定局 | ぼうさいたかしましうちおろしはいすいちさいそうしんきょく | 高島市勝野付近 |
固定局 | ぼうさいたかしましうかわさいそうしんきょく | 高島市鵜川6 |
固定局 | ぼうさいたかしましきゅうまきのきたしょうがっこうありはらぶんこうさいそうしんこきょく | 高島市マキノ町在原506 旧マキノ北小学校在原分校内 |
固定局 | ぼうさいたかしましのぐちしゅうかいしょさいそうしんこきょく | 高島市マキノ町野口1323―1 野口集会所内 |
固定局 | ぼうさいたかしましこあらじこうさてんさいそうしんこきょく | 高島市マキノ町野口111―1付近 |
固定局 | ぼうさいたかしましむくがわあからだにばしさいそうしんこきょく | 高島市今津町椋川625 |
固定局 | ぼうさいたかしましきじやましゅうかいしょさいそうしんこきょく | 高島市朽木麻生1906 |
固定局 | ぼうさいたかしましよこだにばすていさいそうしんこきょく | 高島市朽木麻生1525付近 |
固定局 | ぼうさいたかしましじしはらしゅうかいしょさいそうしんこきょく | 高島市朽木地子原833 |
固定局 | ぼうさいたかしましうとだにしゅうかいしょさいそうしんこきょく | 高島市朽木雲洞谷1213 |
固定局 | ぼうさいたかしましくつきとちゅうさいそうしんこきょく | 高島市朽木栃生478 |
固定局 | ぼうさいたかしましきゅうひろせしょうがっこうさいそうしんこきょく | 高島市安曇川町下古賀1182 |
固定局 | ぼうさいたかしましたかしまこうみんかんくろだにぶんかんさいそうしんこきょく | 高島市黒谷571 |