○市長の専決処分事項の指定
平成17年3月30日
市長の専決処分事項の指定につき議決を求めることについて
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の事項は市長において、これを専決処分することができる。
1 地方自治法第96条第1項第5号および高島市議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(平成17年高島市条例第48号)の規定に基づき議決を経た契約の変更。ただし、契約金額の100分の10以内の金額に相当する契約金額(100分の10に相当する額が1,000万円を超えるときは、1,000万円以内)の変更に限る。
2 地方自治法第96条第1項第12号に規定するもののうち、目的価額が100万円以下の訴えの提起、和解および調停に関すること。
3 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する100万円以下(自動車の運行による事故に係るものにあっては300万円以下)の損害賠償の額を定めること。
4 市営住宅に係る家賃等の支払いその他市営住宅の管理上必要な事項についての訴えの提起、和解および調停に関すること。
5 地方自治法第294条の規定に基づく高島市長が管理する財産区に係る次の事項
予算を定めること。
決算を認定すること。
高島市議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第3条の規定による財産の取得または処分に関すること。
積立金の設置および管理に関すること。
付則(平成24年3月28日)
この議決は、平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成28年12月8日)抄
平成29年1月1日から施行する。