○高島市私立認可保育園運営補助金等交付要綱
平成17年7月1日
告示第308号
(趣旨)
第1条 市長は、児童福祉の増進を図るために児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育園および幼保連携型認定こども園(以下「私立認可保育園等」という。)が実施する保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内で高島市私立保育園運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、私立認可保育園等が実施する保育事業とし、補助対象経費および補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 別表の規定により算出した補助金の額が補助対象経費の実支出額よりも多額になるときは、当該実支出額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 私立認可保育園等の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が指定する書類を添えて規則第3条に規定する補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して交付するものとする。
2 市長は、補助金を規則第15条第2項の規定により、概算払により交付することができる。
3 市長は、前項の規定により補助金を4回に分割して5月から8月まで、9月、12月および3月に交付することができる。
(交付の条件)
第6条 私立認可保育園等の代表者は、この補助金の交付決定後、事業の変更、中止または廃止をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。
(状況報告)
第7条 市長は、規則第10条の規定に基づき私立認可保育園等に対し補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた私立認可保育園等の代表者は、翌年度の4月10日までに、規則第12条の規定に基づき、前年度の当該事業の実績について市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成17年度以降の補助金について適用する。
(高島市時間延長保育事業費補助金交付要綱等の廃止)
2 高島市時間延長保育事業費補助金交付要綱(平成17年高島市告示第30号)、高島市乳児保育促進等事業費補助金交付要綱(平成17年高島市告示第31号)、高島市障害児保育事業費補助金交付要綱(平成17年高島市告示第32号)および高島市保育所地域活動事業費補助金交付要綱(平成17年高島市告示第34号)は、廃止する。
付則(平成18年3月1日告示第20号)
この告示は、平成18年3月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
付則(平成18年5月11日告示第84号)
この告示は、平成18年5月11日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付則(平成19年1月4日告示第1号)
この告示は、告示の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付則(平成19年3月14日告示第37号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月21日告示第25号)抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成21年3月17日告示第29号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成21年8月6日告示第122号)抄
平成21年7月1日から適用する。
改正文(平成22年1月22日告示第9号)抄
平成21年度分の補助金から適用する。
改正文(平成22年9月27日告示第131号)抄
平成22年度分の補助金から適用する。
改正文(平成23年8月1日告示第121号)抄
平成23年度分の補助金から適用する。
改正文(平成24年6月20日告示第100号)抄
平成24年度分の補助金から適用する。
改正文(平成25年7月22日告示第98号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
改正文(平成26年8月5日告示第145号)抄
平成26年度分の補助金から適用する。
改正文(平成27年11月12日告示第167号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(平成28年10月1日告示第160号)抄
平成28年度分の補助金から適用する。
改正文(平成29年10月1日告示第189号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
改正文(平成30年11月30日告示第169号)抄
平成30年度分の補助金から適用する。
改正文(令和元年9月30日告示第56号)抄
平成31年度分の補助金から適用する。
改正文(令和2年9月1日告示第169号)抄
令和2年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年6月7日告示第137号)抄
令和3年度分の補助金から適用する。
改正文(令和4年8月10日告示第132号)抄
令和4年度分の補助金から適用する。
改正文(令和5年12月7日告示第185号)抄
令和5年度分の補助金から適用する。
改正文(令和6年3月11日告示第23号)抄
令和6年1月1日から適用する。
改正文(令和6年7月24日告示第138号)抄
令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
交付基準
事業名 | 補助の対象となる事業 | 補助の要件 | 基準額および補助金の額 | |||||
1 一時預かり事業 | 児童福祉法第6条の3第7項の一時預かり事業 | 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日2省連名通知27文科初第238号雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業実施要綱の要件を満たすこと。 | 1 一般型(保育所等在籍園児以外の児童分) (1) 基本分 保育従事者が全て保育士または1日当たり平均利用児童数がおおむね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者の場合 1か園当たり年額 | |||||
年間延べ利用児童数 | 基準額 | |||||||
300人未満 | 2,833,000円 | |||||||
300人以上900人未満 | 3,105,000円 | |||||||
900人以上1,500人未満 | 3,321,000円 | |||||||
1,500人以上2,100人未満 | 4,797,000円 | |||||||
2,100人以上2,700人未満 | 6,273,000円 | |||||||
2,700人以上3,300人未満 | 7,749,000円 | |||||||
3,300人以上3,900人未満 | 9,225,000円 | |||||||
3,900人以上4,500人未満 | 10,701,000円 | |||||||
(2) 基幹型施設加算 1,150,000円 2 幼稚園型Ⅰ(児童1人当たり日額) 在籍園児分 (1) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) ア 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 (ア) 平日 400円 (イ) 長期休業日(8時間未満)400円 (ウ) 長期休業日(8時間以上)800円 イ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 (ア) 平日(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て) (イ) 長期休業日(8時間未満)400円 (ウ) 長期休業日(8時間以上)800円 (2) 休日分(土曜日、日曜日および国民の休日等の利用) 800円 (3) 長時間加算 ア (1)ア(ア)および(1)イ(ア)については4時間(または教育時間との合計が8時間)、(1)ア(ウ)、(1)イ(ウ)および(2)については8時間を超えた利用の場合 (ア) 超えた利用時間が2時間未満 150円 (イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 (ウ) 超えた利用時間が3時間以上 450円 イ (1)ア(イ)および(1)イ(イ)については4時間を超えた利用の場合 (ア) 超えた利用時間が2時間未満 100円 (イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 (ウ) 超えた利用時間が3時間以上 300円 3 災害特例型 ア 利用児童の保護者が当該児童について受けている支給認定に基づいて本事業で利用している施設等において教育・保育の提供を受けた場合に支給される子どものための教育・保育給付に応じて、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号、同法第29条第3項第1号、同法第28条第2項第2号もしくは第3号の内閣総理大臣が定める基準または同法第30条第2項第2号、第3号もしくは第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定される金額(児童1人当たり月額) ※月途中で利用を開始、または利用を終了した場合の基準額の算定に当たっては、公定価格の算定の例による。 イ 利用児童の保護者が復旧活動等を行うために、当該児童が在籍する幼稚園等において、教育時間の前後または長期休業日等に、本事業を利用する児童(児童1人当たり日額)1,600円 ウ ア、イ以外の児童(児童1人当たり日額)4,650円 | ||||||||
2 低年齢児保育保育士等特別配置事業 | 低年齢児の受入に積極的に取り組むために、保育教諭、助保育教諭、講師、保健師または看護師(以下「保育士等」という。)配置の充実等を図る事業 | 1 各月初日現在において、1、2歳児が原則として13人以上入園している私立認可保育園等で、当該児童おおむね5人に対し1人以上の保育士等を配置し、児童の処遇に当たらせること。この場合において補助の対象となる保育士等は1私立認可保育園等あたり1人とする。ただし、各月初日現在において、1、2歳児が43人以上入園している私立認可保育園等にあっては、補助の対象となる保育士等は2人を限度とする。 2 この補助金の対象となる職員は、当該私立認可保育園等において入所児童数に適合した職員数(滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の施設および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号)および滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年12月26日滋賀県条例第72号)に規定する職員数)およびその他の補助金等により配置する職員数(以下「必要保育士数」という。)外に低年齢児保育特別配置保育士等として配置された常勤の職員で、児童の保育に直接従事し、保育士等の資格を有する者とする。ただし、所長未設置の私立認可保育園等にあっては、主任保育士を保育士数に算入しないこととする。 | 滋賀県保育対策総合支援事業費等補助金交付要綱の別表低年齢児保育保育士等特別配置事業の項に定める基準額 | |||||
3 障害児保育事業 | 障害児の保育に従事する専任の保育士等を特別配置する事業 | 1 常時障害児が入園している私立認可保育園等で、障害児保育担当の専任の保育士等を1人以上配置していること。 2 必要保育士数のほか、障害児の保育を展開する専任の保育士等を配置していること。 | 加配保育士1人当たり 年額3,000,000円。ただし、加配保育士の配置の期間が12月に満たない場合は、次の算式による。 250,000円×実施月数 | |||||
4 延長保育事業 | 子ども・子育て支援法第19条第2号または第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項により市の認定を受けた児童が、通常の利用日、利用時間帯以外の日および時間において保育を受けるために必要な保育士等を配置する事業 | 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める延長保育事業実施要綱の要件を満たすこと。 | 1 一般型 (1) 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額) | |||||
延長時間区分 | ||||||||
1時間 | 20,200円 | |||||||
2時間 | 40,400円 | |||||||
3時間 | 60,600円 | |||||||
(2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額) | ||||||||
延長時間区分 | ||||||||
30分 | 600,000円 | |||||||
1時間 | 1,760,000円 | |||||||
2~3時間 | 2,761,000円 | |||||||
4~5時間 | 5,673,000円 | |||||||
6時間以上 | 6,704,000円 | |||||||
5 通園バス運行事業 | 私立認可保育園等が所有する通園バスで入園している児童の通園および園外活動にかかる送迎を行っている私立認可保育園等に対し、通園バスの運行に必要な費用の一部を補助する事業 | 通園バスを所有し、入園する児童の通園および園外活動のため当該バスを運行する私立認可保育園等 | 通園バスの運行に必要な人件費および諸経費(燃料代、消耗品代、保険代、車検代等の経費を含む。) 1か園当たりの限度額 3,000,000円 | |||||
6 看護師配置事業 | 児童の健康管理および看護面の充実を図るために看護師を配置する事業 | 看護師の支援が必要な児童が在籍する私立認可保育園等において、当該児童の在籍している期間中、当該児童の健康維持および看護面の充実を図るために看護師を配置すること。 | 補助対象看護師数 1人 高島市会計年度任用職員報酬単価(看護師)に勤務月数(日給の場合は勤務日数、時給の場合は勤務時間数)を乗じた額に社会保険料等の事業主負担を含めた額を限度とする。 | |||||
7 保育園給食事業 | 高島市内の私立認可保育園等に入園する児童に対し完全給食を実施する上で必要となる食材料費を補助する事業 | 入園する児童に対し完全給食を実施する私立認可保育園等 | 各月初日現在の3歳児以上の入園児童数に対し園児1人当たり月額6,000円を乗じた額。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項に定める食事の提供に要する費用を除く者に対しては、月額1,200円とする。 | |||||
8 保育園食物アレルギー対策事業 | 食物アレルギーのため特に配慮を要する児童(以下「食物アレルギー児」という。)を受け入れている私立認可保育園等に対し、その対応のために必要な経費を支弁する事業 | (1) 食物アレルギー児対応食材費食物アレルギー児に対し、食物アレルギーに対応した給食を提供している私立認可保育園等 | 各月初日現在の食物アレルギー児の人数に対し、1人当たり月額2,000円を乗じて得た額を限度額とする。 | |||||
(2) 食物アレルギー児専任保育士配置費食物アレルギーのため、特に個別配慮が必要であると医療機関等から認められた3歳に満たない児童に対し、専任保育士を配置すること。 | 専任保育士(1日のアレルギー児対応勤務時間は8時間とする。)1人当たり年額2,100,000円 ただし、専任保育士の配置の期間が12月に満たない、または1日のアレルギー児対応勤務時間が8時間に満たない場合は、次の算式による。 175,000円×実施月数×1日のアレルギー児対応勤務時間÷8時間 |