○高島市市民参加型森林づくり活動支援事業補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第292号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市において、地域の合意のもと里山林等を保全整備するための活動を支援するため、各種団体等(以下「実施主体」という。)が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業および補助金額)

第2条 補助の対象となる事業は、実施主体が高島市の里山林等の保全整備のために実施する事業で、補助対象経費および補助率等は別表のとおりとする。

(交付申請書の添付書類)

第3条 補助金の交付を受けようとする実施主体は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に事業計画書および収支予算書、団体構成員名簿、事業実施位置図を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業を行う実施主体は、補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業が完了したときは、完了した日から起算して1月以内または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に事業実績書および収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第6条 補助事業者は、補助金に係る帳簿および証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

市民活動グループが行う、里山林等の保全整備活動に要する経費。

<内容等>

(1) 実施主体は、構成員数おおむね10名以上の里山活動等を行うグループとする。

(2) 事業内容は、次のとおりとする。

ア 里山林等の整備

(ア) びわこ地球市民の森林づくりへの参画

里山林整備活動を通して実生苗の採取および育成

(イ) 森林環境教育の実施

自然・森林体験の場として、里山林等を利用した森と人との関わりづくりの実践

(ウ) 里山林等の保全・整備

歩道整備・生物多様性のある森林の再生

(エ) 里山林等の資源活用

間伐材・広葉樹の新しい利用法の開発等

イ 現地調査・準備

里山林等の整備を行うために必要な現地測量や支障木伐採、機械・器具の借り上げや運搬等

ウ 現地検討会等開催

里山林等の整備に係る研修会や技術検討会等の実施

(3) 補助対象経費は、次の経費とし、60,000円以上150,000円以内とする。

ア 里山林等の整備

消耗品費、機械・器具等購入費・借料・運搬費、役務費

イ 現地調査・準備

賃金、資材費、消耗品費、機械・器具等購入費・借料・運搬費、役務費

ウ 現地検討会等開催

謝金、旅費(講師)、会場借料、教材費、資材費、消耗品費、役務費

定額 150,000円以内

画像

高島市市民参加型森林づくり活動支援事業補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第292号

(平成17年7月1日施行)