○高島市交通安全推進団体に対する補助金交付要綱

平成17年5月23日

告示第280号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島交通安全協会および高島水上安全協会(以下「補助事業者」という。)の活動を促進し、交通安全の推進を図るため、その活動に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業、補助対象経費および補助金の交付率は、別表に定めるところによる。

(補助金交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する事業計画書は、様式第1号によるものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 補助事業者は、事業を中止し、もしくは廃止し、または事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長に届け出て承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する事業実績書は、様式第2号によるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

改正文(平成28年9月30日告示第147号)

平成29年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象団体

補助対象事

補助対象経費

補助金の交付率

高島交通安全協会

次に掲げる交通安全の推進を図るための活動

(1) 交通安全思想の普及および宣伝

(2) 交通安全対策に関する調査および研究

(3) その他市長が認める事業

活動に要する次の経費のうち市長が必要と認めるもの

(1) 旅費

(2) 消耗品費

(3) 印刷製本費

(4) 通信運搬費

(5) 手数料

(6) 使用料および賃借料

(7) 備品購入費

補助対象経費の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数がある時はこれを切り捨てる。)

高島水上安全協会

活動に要する次の経費のうち市長が必要と認めるもの

(1) 消耗品費

(2) 燃料費

(3) 通信運搬費

(4) 使用料および賃借料

(5) 備品購入費

(6) 負担金補助および交付金

画像

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高島市交通安全推進団体に対する補助金交付要綱

平成17年5月23日 告示第280号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成17年5月23日 告示第280号
平成28年9月30日 告示第147号
平成30年4月1日 告示第107号