○高島市交通安全推進団体に対する補助金交付要綱
平成17年5月23日
告示第280号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島交通安全協会および高島水上安全協会(以下「補助事業者」という。)の活動を促進し、交通安全の推進を図るため、その活動に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費および補助金の交付率は、別表に定めるところによる。
(補助金交付の条件)
第4条 補助事業者は、事業を中止し、もしくは廃止し、または事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長に届け出て承認を受けなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年6月1日から施行する。
改正文(平成28年9月30日告示第147号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象団体 | 補助対象事 | 補助対象経費 | 補助金の交付率 |
高島交通安全協会 | 次に掲げる交通安全の推進を図るための活動 (1) 交通安全思想の普及および宣伝 (2) 交通安全対策に関する調査および研究 (3) その他市長が認める事業 | 活動に要する次の経費のうち市長が必要と認めるもの (1) 旅費 (2) 消耗品費 (3) 印刷製本費 (4) 通信運搬費 (5) 手数料 (6) 使用料および賃借料 (7) 備品購入費 | 補助対象経費の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数がある時はこれを切り捨てる。) |
高島水上安全協会 | 活動に要する次の経費のうち市長が必要と認めるもの (1) 消耗品費 (2) 燃料費 (3) 通信運搬費 (4) 使用料および賃借料 (5) 備品購入費 (6) 負担金補助および交付金 |