○高島市健康推進員協議会事業費補助金交付要綱
平成17年5月19日
告示第278号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の健康保持、増進に寄与する目的で事業を実施する健康推進員協議会に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費は、別表に定めるところによる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請書の添付書類)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高島市健康推進員協議会事業計画書
(2) 高島市健康推進員協議会収支予算書
(3) その他参考となる書類
(実績報告)
第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 高島市健康推進員協議会事業報告書
(2) 高島市健康推進員協議会収支決算書
(3) その他参考となる書類
2 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業を完了した日から起算して1月を超えない日または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年6月1日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。
改正文(令和2年3月24日告示第53号)抄
令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
健康づくりに関する知識の普及および啓発 | 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険加入料、手数料、使用料および貸借料、食材料費、負担金 |
食生活の改善および運動の推進に関する事業 | |
健康推進員の資質の向上に関する事業 | |
行政機関および関係団体等が行う保健福祉事業に対する協力 | |
その他協議会の目的に適応する事業 |