○高島市盲・知的障害者処遇改善費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第255号

(趣旨)

第1条 市長は、指定知的障害者入所更正施設において、盲と知的の重複障害を持つ者(以下「盲・知的障害者」という。)の支援を充実させるため、保健師または看護師、生活支援員および作業指導員の介護率の向上を図り、もって盲・知的障害者の福祉の向上に資することを目的とする事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、指定知的障害者入所更正施設の入所者で、日常生活に支障をきたす程度に視覚障害を有し、かつ、知的障害者で障害程度区分がAである者とする。ただし、支援費における重度・重複障害者加算および強度行動障害者特別支援加算の対象となる者は除くものとする。

(交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、指定知的障害者入所更正施設を運営する社会福祉法人とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の基準額に定める基準と対象経費に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、事業計画書(様式第1号)および収支予算書とする。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する補助金等実績報告書に添付する書類は、事業実施結果報告書(様式第2号)および収支精算書とし、その提出期限は、当該事業完了の日から起算して10日以内とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の今津町盲・知的障害者処遇改善費補助金交付要綱(平成16年度今津町告示第13号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

基準額

対象経費

対象者1人当たり

月額 30,400円

ただし、月の途中で入退所した場合は、次の算式により算定する。

30,400円×利用日数/その月の日数(百円未満切り捨て)

利用日数には、入退所した日も含める。

対象者の支援に係る人件費

画像

画像

高島市盲・知的障害者処遇改善費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第255号

(平成17年4月1日施行)