○高島市児童福祉施設整備事業資金貸付条例施行規則
平成17年6月1日
規則第230号
(目的)
第1条 この規則は、高島市児童福祉施設整備事業資金貸付条例(平成17年高島市条例第283号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業に係る設計図書
(3) 資金計画書
(4) 事業予算書
(5) 事業に係る契約書等の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第3条 市長は、児童福祉施設整備事業資金の貸付けを決定したときは、高島市児童福祉施設整備事業資金貸付決定通知書(様式第2号)により借入申込者に通知し、貸付けしない事を決定したときは、その旨を当該借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第5条 借受人は、高島市児童福祉施設整備事業資金を受領したときは、高島市児童福祉施設整備事業資金借用書(様式第4号)を直ちに市長に提出しなければならない。
(工事完了の届出)
第6条 借受人は、児童福祉施設整備事業資金の貸付けに係る工事が完了したときは、高島市児童福祉施設整備事業工事完了届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(償還猶予の手続)
第7条 借受人は、貸付金の償還の猶予を受けようとするときは、高島市児童福祉施設整備事業資金貸付償還猶予申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予することの可否について決定しなければならない。
(償還方法)
第8条 借受人は、貸付期限までに高島市児童福祉施設整備事業資金を市長の発行する納入通知書により、市長が指定する口座に振り込まなければならない。
(違約金)
第9条 借受人は、貸付金を貸付期限までに返済しないとき、または市長が指定した日までに返還しないときは、当該貸付期限または指定した日の翌日から返還の日までの日数に応じ、貸付資金に対し年10.75パーセントの割合を乗じて計算した違約金を市長に支払わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、児童福祉施設整備事業資金の貸付けについて必要な事項は、別に市長が定める。
付則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。