○高島市児童福祉施設整備事業資金貸付条例

平成17年1月1日

条例第283号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉施設整備事業を行う事業者に対し、建築資金の貸し付けを行うことにより、当該事業の助長およびその円滑な運営を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「事業者」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定に基づき設立された法人をいう。

(資金の貸付け)

第3条 市長は、事業者へ資金の貸付けを行おうとするときは、高島市一般会計予算に計上し、議会の議決を得た後、市長の貸付決定に応じて貸し付けるものとする。

2 市長は、前項の貸付けを行う場合において、必要があると認めたときは、事業達成のため必要な指示をすることができる。

(貸付けの条件)

第4条 事業資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 建築資金および設備資金

(2) 貸付利率 無利子

(3) 貸付期間 2年以内

(4) 償還方法 一括償還

(貸付金の返還)

第5条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付金の貸付を停止し、または既に貸し付けた貸付金の全部もしくは一部を返還させることができる。

(1) 事業継続の見込みがないとき。

(2) 第3条第2項に規定する市長の指示に従わなかったとき。

(3) その他この条例の規定に違反したとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市児童福祉施設整備事業資金貸付条例

平成17年1月1日 条例第283号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第283号