○高島市消防団組織等に関する規則

平成17年1月1日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市消防団の設置、名称および管轄区域に関する条例(平成17年高島市条例第279号)ならびに消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項および第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、消防団員(以下「団員」という。)の階級その他消防団の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(組織)

第3条 消防団は、本部および分団をもって組織する。

2 分団の名称および管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(消防団本部の事務)

第4条 消防団に団長および副団長で構成する本部(以下「消防団本部」という。)を置き、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報および連絡に関すること。

(3) 教養訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 会計および経理に関すること。

(6) 設備、資材および物品の管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項

2 前項の消防団本部は、高島市消防本部内に置く。

(分団の事務)

第5条 分団は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 報告、通報および連絡に関すること。

(2) 設備、資材および物品の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項

(階級)

第6条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、部長、班長および団員とする。

(職務)

第7条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例および規則に定める職務を遂行し、市長に対してその責任を負う。

2 副団長は、団長を補佐し、各分団を統括する。

3 分団長、部長および班長は、上司の命を受け、所属の団員を指揮監督する。

(宣誓)

第8条 団員は、その任命後宣誓書(様式第1号)に署名しなければならない。

(休団)

第8条の2 団員は、長期出張、育児等で長期間団員の活動ができない場合は、3年を超えない範囲内で消防団の活動を休団(団員の身分を保有しつつ、その職務を休職することをいう。以下同じ。)することができる。ただし、団長は市長が、団長以外の団員は団長が認める場合は、休団の期間を延長できる。

2 団員は、前項の規定により休団しようとする場合は、休団届(様式第2号)により、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出て、その承認を受けなければならない。

3 休団中の団員は、復団(休団した団員が職務に復帰することをいう。以下同じ。)しようとする場合は、復団届(様式第3号)により、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出て、その承認を受けなければならない。

4 休団期間中は、報酬については無支給とし、退職報償金については在職年数に算入しないものとする。

5 休団中の団員が復団したときの当該団員の階級は、休団を開始した日にその者が属していた階級とする。

(災害出動時の責任者)

第9条 消防団が水火災その他の災害に際し出動するときは、班長以上の階級にある者が1人以上加わっていなければならない。

2 災害出動時の責任者(以下「責任者」という。)は、出動した消防団員のうち最上級の階級にある者が当たる。

(消防車の交通法規)

第10条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正常な交通を維持するためにサイレンおよび赤色の警光灯を用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘または警笛を用い、一般交通法規に従わなければならない。

(消防車の遵守事項)

第11条 災害出動または引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第26条の規定に基づく優先通行等については、慎重に行い、交通事情を十分に考慮して、事故防止に細心の注意を払わなければならない。

(3) 団員および消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 走行中は、先行消防車を追い越してはならない。ただし、先行消防車から追い越しの合図があったときは、この限りでない。

(市外出動)

第12条 消防団は、消防長または消防署長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害の現場に出動してはならない。ただし、出動した際に管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づいて管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(災害現場における遵守事項)

第13条 消防団が水火災その他の災害の現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 団員は、団長または副団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、迅速かつ適切に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用して消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害および濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

2 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具および資材を有効に活用して、生命身体および財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて、水火災その他の災害の防ぎょおよび鎮圧に努めなければならない。

(死体を発見した場合の措置)

第14条 責任者は、水火災その他の災害の現場において死体を発見した場合は、消防長または消防署長に報告するとともに、警察官または検屍官が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第15条 責任者は、放火の疑いのある場合は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長または消防署長および警察官に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えなければならない。

(会議)

第16条 団長は、消防団全体に係る重要な事務の決定および事務執行の徹底を期するため、次の会議を開くことができる。

(1) 本部会議

(2) 幹部会議

(3) 前2号に掲げる会議のほか、必要と認める会議

2 本部会議は、副団長以上の階級にある者をもって組織する。

3 幹部会議は、分団長以上の階級にある者をもって組織する。

4 団長は、会議の議長となり、会務を総括する。

(教養訓練)

第17条 団長は、団員の資質の向上および実施に役立つ技能の錬磨に努め、定期的に教養訓練を行わなければならない。

(表彰の区分)

第18条 分団または団員の表彰は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 市長表彰

 功績章 現場での功労が顕著な分団または団員

 勤続章 勤続年数満10年および満20年に達した団員

 精励章 勤続7年以上8年未満、班長以下の団員で、かつ、職務に精励し、他の模範と認められる団員

(2) 団長表彰

 優良表彰 勤続3年以上5年未満、班長以下の団員で、かつ、平素の活動成績が優秀で、他の模範と認められる団員

 業績表彰 消防業務に関連のある競技会等において、優秀な成績を収めた分団または団員および他の模範として推奨すべき功績があった分団または団員

2 勤続年数の算定は、毎年1月1日を基準日とする。

3 表彰は、表彰状および記念品を授与して行う。

(感謝状の授与)

第19条 市長は、次の各号に該当する個人または団体に対して、感謝状および記念品を贈呈するものとする。

(1) 10年以上勤務し退団した団員

(2) 水火災その他の災害の予防または鎮圧に功労があった団員以外の個人または団体

(3) 消防施設強化拡充についての協力があった団員以外の個人または団体

(4) 火災現場等における人命救助に功労があった団員以外の個人または団体

(5) 水火災その他の災害における警戒、防ぎょ、救助等に関し、消防団に対して行った協力が抜群な消防団員以外の個人または団体

(6) 高島市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成25年高島市告示第25号)第2条第2号に規定する消防団協力事業所のうち、消防団活動への協力内容が特に顕著なもの

(被表彰者等の上申)

第20条 第18条第1号の規定に該当する分団または団員があるときは、団長は、消防団本部の議決を経て市長に上申するものとする。

2 第18条第2号の規定に該当する分団または団員があるときは、副団長は団長に上申するものとする。

3 団長は、前項に規定する上申に基づき消防団本部の議決を経て表彰を決定するものとする。

(表彰の時期)

第21条 表彰は、年1回行うものとする。

(被表彰者死亡の場合の表彰)

第22条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼりこれを表彰することができる。

2 前項の場合、表彰状または感謝状(記念品を含む。)ならびに功績章、勤続章、精励章、優良表彰および業績表彰は、その遺族に贈与する。

(功績章、勤続章および精励章の佩用)

第23条 功績章、勤続章および精励章を受けたときは、団服を着用した場合は、これを用いるものとする。

2 前項により用いる場合は、功績章、勤続章は上衣右胸部下に、精励章は上衣左上膊部に佩用するものとする。

(表彰等の取消し)

第24条 表彰を受けた分団および団員が著しく規律を乱し、または名誉を汚損したときは、表彰によって授与したものを返納させることができる。懲戒によりその職を免ぜられた団員についてもまた同様とする。

(文書簿冊)

第25条 消防団本部には、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 消防団区域図

(5) 出動計画・区域図

(6) 地水利台帳

(7) 金銭出納簿

(8) 報酬・手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 身分関係書

(11) 出動報告書

(12) 消防法規例規関係書

(13) 出動日誌

(14) 雑書綴

(制服)

第26条 消防団の制服については、消防団員服制規準(平成13年消防庁告示第11号)に定めるところによる。

(公印)

第27条 団長の公印の名称、書体、寸法、材質、用途、個数および保管者は、別表第2に定めるところによるものとし、そのひな型は、別表第3に定めるところによる。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか消防団の運営に関し必要なことは、団長が消防長の承認を得て定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(在職期間の通算)

2 第18条および第19条第1号の規定に該当する者の在職年数は、合併前のマキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町または新旭町における在職期間を通算する。

(平成18年12月27日規則第65号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成25年3月14日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第36号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分団の名称

管轄区域

マキノ第1分団

海津、西浜、高木浜、辻、森西、沢、知内、新保、中庄、大沼、蛭口(醍醐を除く。)

マキノ第2分団

白谷、牧野、寺久保、石庭、上開田、下開田、野口、小荒路、在原、山中、浦、下、蛭口のうち醍醐

今津第1分団

今津、南新保、大供、弘川、下弘部、上弘部、藺生、梅原、岸脇、南生見、北生見、追分、角川、椋川、天増川、狭山、杉山、保坂、途中谷

今津第2分団

深清水、桂、酒波、日置前、福岡、北仰、浜分

朽木分団

朽木全地域

安曇川第1分団

田中、三尾里、西万木、五番領、常磐木、下古賀、上古賀、長尾、中野、南古賀

安曇川第2分団

青柳、上小川、下小川、横江、北船木、南船木、川島、四津川、横江浜

高島第1分団

鵜川、勝野、城山台、音羽、永田、鴨、宮野、野田、武曽横山

高島第2分団

高島、拝戸、鴨川平、鹿ケ瀬、黒谷、畑

新旭第1分団

新庄、安井川、北畑、藁園、太田

新旭第2分団

饗庭、熊野本、旭、針江、深溝

女性分団

市内全域

別表第2(第27条関係)

公印名

番号

書体

寸法

ミリメートル

材質

用途

個数

保管者

高島市消防団長之印

1号

てん書

方 35

つげ

消防団長表彰用

1

消防総務課長

2号

方 18

水牛

消防団長名をもって発する文書用

1

別表第3(第27条関係)

1号

2号

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高島市消防団組織等に関する規則

平成17年1月1日 規則第182号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 消防団
沿革情報
平成17年1月1日 規則第182号
平成18年12月27日 規則第65号
平成25年3月14日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第9号
令和4年2月4日 規則第1号
令和4年9月28日 規則第36号