○高島市消防団の設置、名称および管轄区域に関する条例

平成17年1月1日

条例第279号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により、消防団の設置、名称および管轄区域について必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称および管轄区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。

2 消防団の名称および管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 高島市消防団

(2) 管轄区域 高島市全域

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第98号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市消防団の設置、名称および管轄区域に関する条例

平成17年1月1日 条例第279号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 消防団
沿革情報
平成17年1月1日 条例第279号
平成18年9月29日 条例第98号