○高島市消防団の設置、名称および管轄区域に関する条例
平成17年1月1日
条例第279号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により、消防団の設置、名称および管轄区域について必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称および管轄区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。
2 消防団の名称および管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 高島市消防団
(2) 管轄区域 高島市全域
(その他)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第98号)
この条例は、公布の日から施行する。