○高島市火災予防違反処理規程
平成17年1月1日
消防本部訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)および高島市火災予防条例(平成17年高島市条例第278号。以下「条例」という。)その他火災予防に関する法令の規定の違反(以下「違反」という。)に対する処理(以下「違反処理」という。)について必要な事項を定め、その迅速かつ適正な処理を図ることを目的とする。
(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行または略式の代執行によって、違反の是正または出火危険、延焼拡大危険もしくは火災による人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事実または火災危険が認められる事項について、防火対象物およびその他のもの(以下「防火対象物等」という。)の関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)ならびに行為者(以下「関係者等」という。)に対しての当該違反の是正または火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。
(5) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(6) 命令 法の命令規定に基づき、防火対象物等の関係者等に対して強制的に違反の是正または火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(7) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(8) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(10) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。
(11) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、または第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(12) 略式の代執行 法第3条第2項または法第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。
(13) 催告 命令違反者に対して当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(14) 公示 法第5条第3項または法第11条の5第4項の規定(これらの規定を法において準用する場合を含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。
(15) 履行期限 警告事項または命令事項の履行に必要な合理的期限をいう。
(違反処理の区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(1) 法第3章に規定する違反処理(特例認定の取消し、過料事件の通知および略式の代執行を除く。) 市長
(2) 前号以外の違反処理 消防長
2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項または法第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防長以外の消防吏員がこれを行うことができる。
(違反処理上の基本的留意事項)
第5条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容または火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第6条 違反処理は、違反処理基準(別表)に定めるところにより処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合、または特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、違反処理に該当すると認める事案を発見し、または聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(実況見分)
第8条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に立会いを求め、違反対象物または違反現場の状況の見分を行った場合は、実況見分調書(様式第2号)にそのてん末を記録しなければならない。ただし、文章による表現が困難な場合には写真、略図を用いて補足することができる。
(質問調書の作成)
第9条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第3号)を作成しておかなければならない。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。
(事前手続)
第11条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。
(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項に基づく危険物製造所等の許可の取消し
(3) 法第13条の24に基づく危険物保安統括管理者または危険物保安監督者(以下「危険物保安統括管理者等」という。)の解任命令
(4) その他命令を行う場合に聴聞の開催が相当であると認めるもの
2 この訓令において、弁明が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。
(1) 法第5条第1項に基づく防火対象物に対する予防措置命令(緊急の場合を除く。)
(2) 法第5条の2第1項に基づく防火対象物に対する使用禁止命令(緊急の場合を除く。)
(3) 法第5条の3第1項に基づく防火対象物に対する危険排除のための措置命令(緊急の場合を除く。)
(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく防火管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
(5) 法第12条の2第1項または同条第2項に基づく危険物製造所等の使用停止命令
(6) 法第14条の2第3項に基づく予防規程の変更命令
(7) その他命令を行う場合に弁明の機会を与えることが相当であると認めるもの
3 前2項の聴聞または弁明を行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)、高島市行政手続条例(平成17年高島市条例第11号)および高島市聴聞等に関する規則(以下「聴聞等規則」という。平成17年規則第14号)に定める手続きにより行うものとする。
6 弁明の機会の付与を口頭で行わせるときは、弁明調書(様式第10号)を作成するものとする。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
5 消防長等は、命令事項が履行されたときは、その履行状況を確認し、速やかに命令を解除するものとする。
7 法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、移動タンク貯蔵所違反通知書(様式第20号)により、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可を行った市町村長等に通知するものとする。
(公示)
第14条 消防長等は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項および第4項(第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第5項および第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項および第2項、第12条第2項、第12条の2第1項および第2項、第12条の3第1項、第13条の24、第14条の2第3項、第16条の3第3項および第4項、第16条の6第1項ならびに第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物または当該防火対象物のある場所へ標識を設置するとともに、高島市火災予防規則(平成17年高島市規則第179号)第14条の2および高島市危険物規制規則(平成17年高島市規則第180号)第21条に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行または解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(特例認定の取消し)
第15条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第23号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第16条 消防長は、違反事案が許可の取消しに相当すると認めるときは、必要な資料を作成し、市長に上申するものとする。
2 市長は、前項の規定による上申事案について許可の取消しまたは許可の取消しの留保を決定したときは、その結果を消防長に通知するものとする。
4 消防長は、第2項の規定による許可の取消しの留保決定を受けたときは、違反の是正に努めるものとする。
(告発)
第17条 告発は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生もしくは拡大または死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(4) 第12条の規定により命令した事項が、履行期限を経過してもなお履行されない場合で、必要があると認めるとき。
2 前項の告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員または検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実および情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第18条 消防長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
2 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
3 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第27号)に過料の事実を証する資料を添付して行うものとする。
2 前項の代執行の戒告、通知および費用徴収のための文書ならびに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(証票の携帯)
第20条 消防長または消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第21条 消防長は、法第3条第1項または法第5条の3第1項の命令に係る履行業務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項または法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号および第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
3 前項の規定による公示は、消防本部の掲示場に掲示する方法により行い、必要に応じて公示を市の広報に掲載するものとする。
4 消防長は、第2項の規定により物件を除去するときは、速やかに保管場所を選定し、当該物件の滅失および損傷の防止等に留意して保管するものとする。
6 前項の規定による公示は、保管を始めた日から起算して14日間、消防本部の掲示場に掲示する方法により行い、公示期間が満了してもなお当該物件の権原を有する者の氏名および住所を確知することができない場合は、公示を新聞等に掲載するものとする。
(警告書等の交付手続)
第23条 この訓令に定める警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、危険物取扱者違反事項通知書および消防設備士違反事項通知書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第44号)に署名を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要あるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第24条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長は、他法令違反が存する防火対象物等の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供および連絡調整を行わなければならない。
3 消防長は、違反処理を行う場合で必要事項を調査する上でほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づき、火災予防関係事項照会書(様式第45号)により照会を行うものとする。
4 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第25条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(様式第46号)に記録しておかなければならない。
(違反処理の報告)
第26条 職員は、違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第47号)により消防長に報告しなければならない。
(行政処分と違反処理の区分)
第27条 消防長等は、違反内容が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に示す措置をとらなければならない。ただし、当該事案が違反処理基準に従って違反処理することが行政上適切でないと認められる場合は、措置を留保することができる。
2 消防長等は、違反処理基準に該当しない事案に対しても火災予防上必要と認めるものについては、火災危険等の実態に即した行政措置権を行使することができる。
(その他)
第28条 この訓令に定めるもののほか、違反処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成21年9月4日消本訓令第1号)
この訓令は、平成21年10月31日から施行する。
付則(平成26年12月26日消本訓令第6号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月17日消本訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日消本訓令第6号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 違反処理基準(消防吏員用・法第3条関係)
違反項目 | 違反内容 | 措置区分 | 留意事項 | ||||||||
適用要件 | 第一次措置 | 適用要件 | 第二次措置 | 適用要件 | 第三次措置 | 適用要件 | 第四次措置 | ||||
1 | 屋外において、火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備もしくは器具(物件に限る。)またはその使用に際し火災の発生のおそれのある設備もしくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・火花を発する行為を可燃性蒸気が発生または滞留している場所(産業廃棄物処理場、塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外)で行っているもの(禁止、制限) ・工事現場などで、不燃シート等で建築物の木造部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの(禁止、制限、消火の準備) | 禁止制限消火の準備命令 (法第3条) | 命令不履行のもの | 告発 | 屋外の危険物に対する法第3条の適用 屋外の少量危険物の貯蔵・取扱いについては違反項目39「少量危険物貯蔵所に係る基準違反」により処理する。 | |||||
・たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの(禁止、消火の準備) ・危険物または可燃物の付近で花火をしているもの(禁止) | 「炭化」の判断について ・炭化部分が剥離、灰化し始めた状態 ・温度上昇が見られた段階(壁体表面温度100℃超)で消火準備、一部でも炭化が始まった状態で禁止 ・継続的なたき火による炭化 | ||||||||||
2 | 屋外において、残火、取灰または火粉により火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・神社の境内において実施したどんど焼き後、後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの(始末) | 始末の命令 (法第3条) | 命令不履行のもの | 告発 | ||||||
3 | 屋外において、火災の予防に危険であると認める危険物または放置され、もしくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | (例) ・屋外において廃車・廃オートバイのタンクからガソリンが漏れ、可燃性蒸気が発生しているもの(除去) ・焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの(整理または除去) | 物件の除去 その他の処理命令 (法第3条) | 命令不履行のもの | 告発 | ||||||
4 | 屋外において、消防の活動に支障になると認められる、放置され、もしくはみだりに存置された物件 | (例) ・避難器具が設置されている建物において、屋外の避難通路が使用不能となる物件が存置されている場合(除去) ・敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置(整理または除去) | 物件の整理・除去命令 (法第3条) | 命令不履行のもの | 告発 | 「避難通路の状況」について ・道路、広場等への避難が不可能な状況(空調室外機等の避難時に自力で除去できないようなものが置かれている場合等) ・固定されているものにより避難通路の通り抜けが不可能なもの ・放置等されている物件により避難通路が閉鎖され、1人で直ちに撤去できないものが存置されているもの |
2 違反処理基準(消防吏員用・法第5条の3関係)
違反項目 | 違反内容 | 措置区分 | 留意事項 | ||||||||
適用要件 | 第一次措置 | 適用要件 | 第二次措置 | 適用要件 | 第三次措置 | 適用要件 | 第四次措置 | ||||
1 | 防火対象物において、火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備もしくは器具(物件に限る。)またはその使用に際し火災の発生のおそれのある設備もしくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・防火対象物の塗装中(シンナー等を使用)において喫煙行為をしているもの(禁止) ・可燃性ガスが滞留している場所でガスコンロ等を使用しているもの(禁止) ・ガスコンロの炎が壁体に接し、その部分が炭化しているもの(停止) | 禁止、停止、制限、消火の準備命令 (法第5条の3) | 措置命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令(法第5条の2) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||||
2 | 防火対象物において、残火、取灰または火粉により火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・炭火焼き肉店で使用した赤熱している炭を木製のテーブル、床にみだりに放置しているもの(始末) | 始末の命令 (法第5条の3) | 措置命令不履行のもの | 除去命令 (法第5条) | 除去命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令 (法第5条の2) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||
3 | 防火対象物において、火災の予防に危険であると認める、危険物または放置され、もしくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | (例) 1 階段室、廊下、通路等避難施設内を倉庫またはクローゼット代わりに使用し、下記の物件のいずれかが存置されている場合(物件の除去) ・ガソリン、シンナー、火薬類等の危険物品 ・大量の化繊製衣装 ・ボンベが装填された状態で大量の携帯コンロまたは大量のボンベ本体 ・古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物 2 使用中の火気使用設備の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されている場合 | 物件の除去その他の処理命令 (法第5条の3) | 除去命令不履行のもの | 除去命令 (法第5条) | 除去命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令 (法第5条の2) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ・違反項目7において、違反処理基準に該当しないが、繰り返し違反等があるものは、違反項目13「防火管理関係違反」で処理する。 | |
4 | 防火対象物において、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める、放置され、もしくはみだりに存置された物件 | (例) 物件が存置されていることにより、1人でさえ通行することが困難な場合(物件の除去、整理) ・防火戸、防火シャッターの閉鎖障害となる物件の存知 ・特別避難階段、非常用エレベータ附室の消防活動の障害となる物件の存知 ・非常用侵入口の障害となる物件の存知 屋内消火栓の使用障害となる物件の存知 | 物件の整理、除去命令 (法第5条の3) | 除去命令不履行のもの | 除去命令 (法第5条) | 除去命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令 (法第5条の2) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ・違反項目8において、違反処理基準に該当しないが、繰り返し違反等があるものは、違反項目13「防火管理関係違反」で処理する。 |
3 違反処理基準(消防長用)
違反項目 | 違反内容 | 措置区分 | 留意事項 | |||||||||
適用要件 | 第一次措置 | 適用要件 | 第二次措置 | 適用要件 | 第三次措置 | 適用要件 | 第四次措置 | |||||
1 | 防火対象物の位置、構造、設備、管理の状況等について、人命危険または延焼危険、消火、避難等消防の活動に支障になると認める場合 | (例) 1 防火施設が設置されていないものまたは構造不適もしくは機能不良となっているもの ・竪穴区画に設けられた防火戸、防火シャッターもしくは防火ダンパーが撤去されまたは機能を失っているもの ・配管貫通部の埋戻しが不完全なもの ・非常用侵入口、排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっているもの | 未是正 | 警告 | 警告不履行のもの | 改修命令等(法第5条) | 措置命令が履行されていないもので引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | 改修 竪穴区画の改修命令等 移転 ゴミ焼却炉の移転命令等 除去 避難障害となる物品の除去命令等 | |
2 避難施設が構造不適または機能不良となっているもの ・階段出入口の防火シャッターが変形により機能不良となっているもの ・階段室を他目的に使用するため工事を行い、構造不適となったもの 3 避難施設の管理不適のもの ・物件存置により、1、2名が通行できる状態であるもの ・ビニール系の可燃物が多数あるもの | 違反内容2の例 ・機能不良 自動火災報知設備連動防火戸の連動不良 ・構造不適 鉄製の防火戸を木製等の防火戸に交換 防火戸をボルト等で固定し閉鎖できないもの | |||||||||||
4 防炎対象物品が防炎性能を有していないもの 5 変電室を区画している壁、床、天井が可燃材で造られ、着火危険があるもの | 違反内容4について スプリンクラー設備等により有効に警戒されているもの、内装、区画、周囲の状況等から判断して延焼拡大危険が認められないものは除く | |||||||||||
2 | 小規模雑居ビル(屋内階段のもの)において、人命危険または延焼危険が認められる場合 | (例) ・階段内にビニール、プラスチック系の可燃物が多量にあり、上階の防火戸が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないもの ・火気使用場所の存する階の防火戸が撤去され、かつ、当該階より上階で複数の無窓階の防火戸が撤去されているもの ・利用者等がエレベーターのみで移動し、階段が重量物で完全に塞がれ、かつ、避難器具等が設置されていないもの | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | 「小規模雑居ビル」について 次の(1)から(2)までの全てに該当する防火対象物 (1) 次のアまたはイに該当する防火対象物であること ア 令別表第1(2)項もしくは(3)項に掲げる防火対象物であって、地階を除く階数が3以上の防火対象物 イ 令別表第1(16)項イに掲げる複合用途防火対象物で地階を除く階数が3以上の防火対象物のうち、3階以上に同表(2)項または(3)項に掲げる防火対象物の用途に供されている部分があること (2) 直通階段が1つのみ設けられていること (3) 消防法第8条の2の規定により共同防火管理を要すること使用の禁止木造3階特定用途部分の使用禁止命令等 使用の停止 スプリンクラー未設置部分の使用停止命令等 使用の制限 劇場等の定員制限命令等 | ||||||
3 | 小規模雑居ビル以外において、人命危険または延焼危険が認められる場合 | (例) 1 可燃性蒸気が発生または滞留するおそれのある場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場)で火花を発生する設備を使用しているもの 2 下記の例が併存しているもの ・防火区画もしくは避難施設が設置されていないものまたはこれらのものが過半にわたり構造不適もしくは機能不良となっているもの ・防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものについては設置義務のある屋内消火栓設備および自動火災消火設備)が大部分設置されてないものまたはその機能を失っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもので引き続き人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項2号) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | |||||
・防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの | 「防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの」について ・防火管理者が転勤等により、一時的に選任されない場合でも、防火管理業務が適正に行われている実態が認められる場合等は、本内容に該当しないものとする。 | |||||||||||
4 | 火気使用設備等による人命危険または延焼危険が認められる場合 | (例) ・火気使用設備等の周囲の可燃材が炭化している場合 ・火気使用設備等の燃料配管等に破損または亀裂が認められる場合 ・木造建築物の外壁のモルタル下地に用いている金属網と電線との絶縁が極度に不良のもの | 使用停止命令等(法第5条の2第1項2号) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | |||||||
5 | 防火管理関係違反(法第8条第1項) | 防火管理者未選任 | 防火管理者選任義務があり、防火管理者を選任していないもの(届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合および銀行の通称ATMコーナー、コインランドリー、自動販売機コーナー等の小規模店舗を除く) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 選任命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | |
防火管理業務不適正 | 消防計画が作成されていないもの(上記の小規模店舗を除く) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 作成命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | |||
・消防計画の内容が著しく異なっているもの(上記の小規模店舗を除く) ・消火、避難訓練を一年以上実施していないもの(上記の小規模店舗を除く) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||||
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、粉末消火設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備および放送設備に係るベル停止、電源遮断、操作障害等の維持管理が不適正なもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||||
消防計画に定める消防用設備等または特殊消防用設備等のの点検および整備が行われていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||||
火気の使用または取扱いに関する管理が不備のもの | (例) 工事中の火気管理に関し、適正な管理がなされていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | |||
指定場所において、解除承認を受けずに、または解除承認後、承認内容に違反して裸火を使用しているもので、火災危険が著しく大きいもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | 使用停止命令等を行う場合は、解除承認を撤回してから措置する。 | ||||||
指定場所において、解除承認を受けずに、または解除承認後、承認内容に違反して裸火を使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | 使用停止命令等を行う場合は、解除承認を撤回してから措置する。 | ||||
防火・避難施設の維持管理に係る基準違反があるもの | (例) ・直通階段、避難階段または特別避難階段の防火戸がくさび等により閉鎖できないもの ・直通階段、避難階段または特別避難階段に物件が存置されているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | |||
定員の管理不適 | (例) ・劇場等において定員を超えて入場させているもの ・可動椅子により興行等を行う場合、避難通路が有効に確保されていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令等(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | |||
(例) 劇場等において定員を著しく超えて入場させ、火災予防上危険がある場合 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 制限命令(法第5条の2) | 制限命令等不履行のもの | 告発 | ||||||
6 | 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | 統括防火管理者未選任 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 選任命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||
統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画が作成されていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 作成命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | |||
全体についての消防計画が不適正なもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||||
避難または防火上必要な構造および設備の管理が不適正なもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||||
7 | 防火対象物定期点検報告、特例認定関係違反(法第8条の2の2、法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施であるのに表示しているもの、または紛らわしい表示をしているもの | 表示の除去または消印を付すべきことの命令(法第8条の2の2第4項、法第8条の2の3第8項) | 措置命令等不履行のもの | 告発 | |||||||
特例認定を受けていないにもかかわらず表示をしているもの、または紛らわしい表示をしているもの | ||||||||||||
8 | 防火対象物定期点検報告の特例認定関係違反(法第8条の2の3) | 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 特例認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||||
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項もしくは第4項、第8条の2の5第3項または17条の4第1項もしくは第2項の規定の命令がされたもの | ||||||||||||
法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||||||
9 | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 措置命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等が不履行のもの | 告発 | 自衛消防組織として届出されていないが、設置され実質的に自衛消防組織として必要な活動を行うことが出来ると認められる場合は、適用要件に該当しないものとみなし、指導を継続することができる。 | |||
10 | 火の使用する設備およびその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱い基準違反 | 火気使用設備等の位置、構造および管理に関する基準違反(法第9条、条例第3章各条) 火気使用設備等の位置、構造および管理に関する基準に適合していないもの 1 周囲の可燃材から基準に基づく距離が不足し、かつ、有効な防火措置がなされていないもの 2 燃料配管に老化、劣化または接続部のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるもの 3 煙突が貫通する箇所で有効な防火措置がなされていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令(法第5条) | 措置命令が履行されないもので引き続き人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||
電気設備の維持管理に関する基準違反(法第9条、条例第11条から第15条まで電気事業法、電気設備の技術関係各条) 1 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電または異常過熱等があるもの 2 ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃性造営材に着火危険があるもの 3 変電室等を区画する壁、柱、床または天井が可燃材で造られているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令(法第5条) | 措置命令が履行されないもので引き続き人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||||
11 | 消防用設備等または特殊消防用設備等に関する基準違反 | 消防用設備等または特殊消防用設備等が設置されていないものまたは機能が失われているもの (例) ・スプリンクラー設備のヘッドが1個未設置のもの ・ポンプおよび自動起動装置不良 ・機械的故障によるベル停止(改修を伴なわない維持管理違反については、二次措置として法第8条第4項による防火管理適正命令を発する。) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令または維持命令(法第17条の4第1項または第2項) | 措置命令が履行されていないもので引き続き人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令(法第5条の2) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||
12 | 主要構造部が木造である建築物のうち、建築関係法令に違反する木造3階または2階以上の小屋裏を使用しているもの | 木造3階等(2階以上の小屋裏部を含む)の建築物を次のいずれかに使用しているもので、火災が発生した場合に人命危険が大きいもの(建基法第27条、第61条、第62条第1項) 1 木造3階以上の部分を特定用途として使用しているもの 2 木造3階以上の部分を寄宿舎、下宿、共同住宅その他これらに類するもの(継続的に従業員の居住に使用している等)として使用しているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもので引き続き人命に危険があるもの | 使用禁止命令(法第5条の2) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||||
13 | 消防用設備等または特殊消防用設備等点検未報告 | 消防用設備等または特殊消防用設備等の点検が報告されていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正命令不履行のもの | 告発 | 消防用設備等または特殊消防用設備等点検未報告については、報告徴収命令(法第4条)の適用も可能 | |||
14 | 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項違反) | 防災管理者未選任 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項おいて準用する法8条第3項) | 防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし届出の指導を継続するものとする。 | |||||
防災管理に係る消防計画の未作成 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||||
防災管理に係る消防計画に基づく業務が不適正 | 防災管理上必要な教育等の計画の内容が実態と著しく異なるもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適性執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||||
避難訓練未実施 | 避難訓練を1年以上実施していないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適性執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第5項) | 基準日は法令施行された平成21年6月1日(既存)、防火対象物の使用開始日(新築)、または防火対象物が法第36条の適用(用途変更等)に至った日のいずれかから算定する。 | ||||||
15 | 統括防災管理関係 (法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 統括防災管理者未選任 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||||
統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項 | ||||||||
16 | 防災管理点検報告未実施での表示または紛らわしい表示をしたもの | 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの | 表示の除去または消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | 即時命令防火・防災点検報告のうち、いずれか一方またはともに点検基準に満たしていないにも関わらず表示が付されているもの | ||||||||
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3特例認定関係違反 | 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し | 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 | |||||||||
法第5条第1項、第5条の2、第5条の3、第8条第3項もしくは第4項第8条の2の5第3項、第17条第4項第1項もしくは第2項または第36条第1項において準用する第8条第3項もしくは第4項の規定による命令がされたもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し、表示の除去または消印を付することの命令 | |||||||||||
法第8条の2の3第1項第3号に該当に該当しなくなったもの | ||||||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず表示されているもの、あるいは当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去または消印を付することの命令 | 防火・防災点検の特例認定うち、いずれか一方またはともに認定を受けていないにも関わらず表示が付されているもの |
4 違反処理基準(危険物施設用)
違反項目 | 違反内容 | 措置区分 | 留意事項 | |||||||||
適用要件 | 第一次措置 | 適用要件 | 第二次措置 | 適用要件 | 第三次措置 | 適用要件 | 第四次措置 | |||||
1 | 危険物の無許可貯蔵または取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵または取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵または取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているもの | 未是正 | 除去命令または禁止命令(法第16条の6) | 措置命令不履行のもの | 告発 | ||||||
油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、または取り扱っているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | 措置命令不履行のもの | 告発 | ||||||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵または取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵または取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、あふれ、飛散等により災害発生危険または災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 許可の取消しまたは使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | |||||
製造所等における危険物の貯蔵または取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、あふれ、飛散等があるものまたはそのおそれがあるもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 許可の取消しまたは使用停止命令(法第12条の2第2項) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||||
許可品名以外の貯蔵等 | 法第11条第1項の規定による許可もしくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物またはこれらの許可もしくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、または取扱っているもので、当該貯蔵または取扱いにより製造所等の位置、構造または設備の変更許可を要するもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 許可の取消しまたは使用停止命令(法第12条の2第2項) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | |||
3 | 製造所等の位置、構造または設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造または設備を無許可で変更しているもののうち、法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの (例) 一般取扱所(塗装工場)において、直火を使用する乾燥設備を増設しているもの等、火災等の災害発生危険が大きいものまたは延焼拡大危険が大きいもの | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、災害発生危険非該当のものは違反項目25下欄で措置すること | 許可の取消しまたは使用停止命令(法第12条の2第1項) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||||||
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可または変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のものまたは移動タンク貯蔵所の常置場所変更に伴う完成検査合格前使用以外のもの | 許可の取消しまたは使用停止命令(法第12条の2第1項) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||||
5 | 製造所等の位置、構造または設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの (例) 配管等の腐食が著しく、放置すれば危険物の漏れが予想されるもの等 | 未是正 | 改修命令(法第12条第2項) | 改修命令不履行のもの | 許可の取消しまたは使用停止命令(法第12条の2第1項) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||||
法第10条第4項の基準に不適合となったもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令(法第12条第2項) | 改修命令不履行のもの | 許可の取消しまたは使用停止命令(法第12条の2第1項) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||||
6 | 製造所等の緊急時の使用停止等(法第12条の3) | 製造所等またはその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生防止上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用制限命令または使用停止命令(法第12条の3) | 使用制限命令または使用停止命令不履行のもの | 告発 | |||||||
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項) | 危険物保安監督者未選任 | 危険物保安監督者を選任していないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該製造所等に危険物取扱者がいないもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | |||
保安監督業務の不履行 | 危険物保安監督者を選任しているが職制上の事由等から必要な保安監督業務を行わせていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該製造所等に危険物取扱者がいないもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | |||||
無資格者による危険物の取扱い | ・危険物取扱者でない者が、自己の意思により、危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱っているもの ・関係者等が、危険物取扱者でない者に、危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱わせているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもので、引き続き危険物を取扱っているもの | 告発 | |||||||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等(法令違反全般に係るもの) | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安監督者が法律または法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令に相当したもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||||
危険物保安監督者に保安監督業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持または災害発生防止上、特に支障があるもの | 未是正 違反項目27(保安監督業務の不履行)にも該当する場合は同項による警告を行う | 警告 | 製造所等のうち予防規程作成義務を有する施設の危険物保安監督者が、現実に保安監督業務を行っていないため、当該保安監督者に保安監督業務を行わせることが著しく支障があるもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||||
危険物保安統括管理者が法または法に基づく命令の規定に違反したことに起因して、著しく公共危険を発生させたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | |||||||
危険物保安統括管理者の遵法精神が著しく欠如しているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2第1項、第4項) | 予防規程未作成 | 予防規程を定めなければならないにもかかわらず、作成していないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 告発 | |||||
予防規程内容不適 | 予防規程を定めているもののうち、内容を変更すべき事由が生じたにもかかわらず変更を怠っているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | 変更命令不履行のもの | 告発 | |||||
予防規程遵守義務違反 | 予防規程に定められた内容を遵守していないもので、災害等発生危険があるものまたは当該違反に起因して災害等が発生したもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 告発 | |||||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査受忍義務違反(法第14条の3第1項、第2項) | 法第14条の3第1項、第2項に定める保安検査を受けていないもの | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害発生危険または延焼拡大危険があるもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 許可の取消しまたは使用停止命令(法第12条の2第1項) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | |||
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を義務づけられているにもかかわらず、次のいずれかの事項を履行していないもの 1 定期点検 2 点検記録の作成 3 点検記録の保存 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害発生のおそれがあるものまたは火災が発生した場合延焼拡大危険があるもの | 許可の取消しまたは使用停止命令(法第12条の2第1項) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 | ||||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもので、次のいずれかに該当するもの 1 危険物の品名、数量に適合しない容器を用いているもの 2 危険物の品名、数量に適合しない収納方法で積載しているもの 3 転倒落下防止措置が十分でないもの 4 危険物の類を異にする危険物を積載しているもの 5 標識が未掲出なもの 6 消火器が未設置のもの 7 危険物が著しく漏れる等災害発生危険があるにもかかわらず、応急の措置等がとられていないもの 8 容器の表示のないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 告発 | ||||||
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での危険物の移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 告発 | ||||||
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置義務違反(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出および拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) | 応急措置実施命令不履行のもの | 告発 | |||||||
15 | 少量危険物貯蔵取扱所(未届を含む。)の位置、構造、設備または危険物の貯蔵取扱いに関する重大な基準違反(法第9条の4、条例第四章)少量危険物貯蔵所に係る基準違反 | 構造、設備または管理の欠陥があるもの (例) ・屋外でドラム缶に廃油を貯蔵している ・ボイラー室の壁、柱、床または天井が不燃材で造られまたは覆われていないもの ・燃料タンクのフロートスイッチが破損または故障しているもの ・吹付塗装と作業場が防火上有効な隔離で区画されていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 |