○高島市火災予防査察規程
平成17年1月1日
消防本部訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条および第16条の5の規定により消防職員が行う立入検査等(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、法の例による。
(査察対象物)
第3条 この訓令による査察の対象となる対象物(以下「査察対象物」という。)の区分および査察の実施基準は、別表のとおりとする。
(査察の種類)
第4条 査察の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別査察 消防長が必要と認める査察対象物に対して実施する査察
(2) 定期査察 次条に定める査察計画に基づき実施する査察
(3) 確認査察 査察により指摘した火災予防上の不備、欠陥事項(以下「不備事項等」という。)の改修状況を確認するため実施する査察
(査察の計画)
第5条 消防長は毎年2月末日までに翌年度の定期査察の重点実施事項を示すものとする。
(1) 防火対象物
ア 火災予防査察計画表(区分別)(様式第1号)
イ 火災予防査察計画表(月別)(様式第2号)
ウ 火災予防査察計画表(事業所別)(様式第3号)
(2) 危険物施設
ア 火災予防査察計画表(危険物施設月別)(様式第4号)
イ 火災予防査察計画表(危険物施設事業所別)(様式第5号)
3 消防長は、前項の計画が適当であると認めたときは、これを定期査察として実施させるものとする。ただし、特に必要と認めたときは、その都度特別査察として実施させることができる。
5 消防長、予防課長または消防署長は、火災の発生状況または社会情勢等により必要があると認めたときは、査察計画を変更するものとする。
(1) 防火対象物
ア 建築物および工作物
イ 防火管理
ウ 避難管理
エ 防炎処理
オ 消防用設備、特殊消防用設備等
カ 消防用設備、特殊消防用設備等の定期点検および報告
キ 少量危険物および指定可燃物
ク 火気使用施設および器具
ケ 電気設備および器具
コ 申請、届出等
サ その他必要と認める事項
(2) 危険物施設
ア 許可、認可、届出等
イ 貯蔵および取扱い
ウ 定期点検
エ 保安距離および保有空地
オ 建築物等
カ タンク
キ タンク以外の取扱設備等
ク 電気設備、消火設備等
ケ その他必要と認める事項
(査察員の遵守事項)
第7条 査察員は、査察に当たっては、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 査察員は、平素から関係法令の研究に努め、査察上必要な知識の修得と査察技術の向上を図り、社会の動向に留意すること。
(2) 査察員は、原則として制服を着用し、2名以上で行うこと。ただし、査察対象物の状況により制服を着用することが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
(3) 関係者に対して質問をするときは、言語、態度を慎み関係者の協力を得るように努めること。
(4) 査察員は、相互の連絡を密にし、査察に当たっては、質問内容の重複を避けるように留意すること。
(5) 査察員は、査察に当たって関係者、防火管理者、危険物保安監督者またはその他責任のある者の立会いを求めること。
(6) 関係者が正当な理由なく査察を拒み、妨げ、または忌避しようとしたときは、説得に努め、なお応じないときは、消防長に報告してその指示を受けること。
(7) 査察に当たっては、関係者の民事的紛争等に関与しないよう特に注意すること。
(8) その他法第4条および法第16条の5に規定する事項
(走行中の移動タンク貯蔵所等に対する停止措置等)
第8条 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置および査察については、高島警察署の警察官と合同で行うものとする。ただし、危険物が漏えいしている場合において緊急を要するときは、この限りでない。
2 常置場所が管轄区域外である移動タンク貯蔵所のうち、法令違反が認められるものについては、立入検査結果通知書の写しを当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する市町村長等に通知するものとする。
3 危険物運搬車両に対する停止措置および立入検査については、第1項の規定を準用するものとする。
(査察結果の報告)
第9条 査察員は、査察を終えたときは、速やかにその結果を立入検査結果報告書(様式第9号)により消防長に報告しなければならない。
(1) 防火対象物
ア 火災予防査察結果表(区分別)(様式第12号)
イ 火災予防査察結果表(月別)(様式第13号)
(2) 危険物施設 火災予防査察結果表(危険物施設)(様式第14号)
(1) 改修に一定期間を要する不備事項等については、具体的な改修計画
(2) 改修が完了した不備事項等については、改修完了年月日
2 前項の改修(計画)報告書の提出期限は、原則として立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して14日以内とする。
3 消防長は、第1項の改修(計画)報告書の提出があったときは、その内容を検討し、当該改修計画が社会通念上および火災予防上妥当と認められない場合は、その是正を求める等必要な事項について指示し、改修を促進しなければならない。
4 消防長は、不備事項等の改修の状況について、必要に応じて、確認査察を実施するものとする。この場合において、改修が不完全である場合は、再度改修を指示しなければならない。
(資料提出命令および報告徴収)
第13条 査察員は火災予防上必要があると認めた場合は、関係者に対して必要な資料の提出または必要な事項の報告を求めるものとする。
3 消防長は、前項の規定により提出資料保管書を交付した資料について、保管の必要がなくなったときは、当該提出資料保管書と引き換えに、関係者に当該資料を返還するものとする。
4 消防長は、提出された資料を保管する場合は、資料保管表(様式第26号)に必要な事項を記載し保管しなければならない。
(違反処理)
第15条 消防長は、次に掲げる場合には、高島市火災予防違反処理規程(平成17年高島市消防本部訓令第11号。以下「違反処理規程」という。)に定めるところにより違反処理を行うものとする。
(1) 提出期限を過ぎても改修(計画)報告書が提出されず、関係者に改修の意思がないと認められる場合
(2) 改修(計画)報告書の内容に不備があり是正の指示をしたにもかかわらず、関係者がこれに応じない場合
(3) 改修(計画)報告書に記載されている改修完了予定期日に改修が完了しておらず、関係者に改修の意思がないと認められる場合
(情報管理)
第16条 予防課長または消防署長は、査察業務の効率的な執行を推進するため、査察業務において予防情報システム(消防支援情報システムのうち、防火対象物管理システムおよび危険物施設管理システムをいう。以下同じ。)の効果的な活用を図るよう努めなければならない。
2 予防課長または消防署長は、立入検査により得た情報その他査察業務に係る情報のうち必要な情報を予防情報システムにより適正に管理し、消防活動、消防行政等に広くその活用が図られるよう努めなければならない。
3 予防課長または消防署長は、査察業務に係る情報の予防情報システムによる処理その他の管理に当たっては、機密の保持に十分配慮するものとする。
(投書等の処理)
第17条 予防課長および消防署長は、火災予防上の問題について投書、陳情または相談等があったときは、速やかにその実態を調査し、その結果を投書等処理簿(様式第27号)に記録するとともに消防長に報告しなければならない。
(その他)
第18条 この訓令の運用に関し必要な事項は、消防長が定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合予防査察規程(平成15年湖西広域連合消防本部訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成25年11月22日消本訓令第3号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
付則(平成27年11月24日消本訓令第4号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
付則(平成28年3月17日消本訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月12日消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月27日消本訓令第5号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
査察対象物種別 | 区分 | 査察実施基準 |
第1種査察対象物 | 法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所または取扱所 | 2年に1回以上。ただし、消防法令に適合している場合は、3年に1回以上 |
第2種査察対象物 | 法第8条第1項に規定する防火対象物 | 2年に1回以上。ただし、消防法令に適合している場合または非特定用途防火対象物は、3年に1回以上 |
第3種査察対象物 | 第1種査察対象物および第2種査察対象物に該当しない査察対象物で、次に掲げるもの (1) 法第17条第1項に規定する防火対象物 (2) (1)に掲げる以外の防火対象物で、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に規定する防火対象物((19)項および(20)項を除く。) | (1)は3年に1回以上。ただし、消防法令に適合している場合または非特定用途防火対象物もしくは小規模防火対象物については、5年に1回以上 (2)はおおむね10年に1回以上 |
第4種査察対象物 | 第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物および第5種査察対象物以外の防火対象物または消防対象物 | 火災の予防のため特に必要があるとき |
第5種査察対象物 | 一般住宅 | おおむね10年に1回以上 |
備考 小規模防火対象物とは、令第10条第1項または令第26条第1項第1号もしくは第2号の規定のみ適用される防火対象物
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