○高島市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年1月1日

規則第178号

(賞じゅつの申請)

第2条 消防職員または消防団員が条例第2条または条例第4条の規定に該当することとなったときは、当該消防職員または消防団員の所属長は、賞じゅつ申請書(様式第1号または様式第2号)により、消防長を経て市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分により当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金

 災害の発生を確認した者の現認書または事実調査書

 死亡診断書または死体検案書等死亡を証明することのできる書類

 本人と扶養親族との関係を明らかにする証明書または戸籍謄本

 殉職者賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条に規定する先順位者であることを証明することのできる書類

(2) 障害者賞じゅつ金

 政令別表第3の第14級以上の等級に該当する障害の状態にある事実を記載した医師の診断書

 前号アに掲げる書類

(委員会の組織)

第3条 高島市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員若干人をもって組織し、市長がこれを委嘱または任命する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

(授与)

第7条 市長は、賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金証書(様式第3号)をその給付を受けるべき者に授与する。

(賞じゅつ原簿)

第8条 市長は、賞じゅつ原簿(様式第4号)を備え、整理保存しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町もしくは新旭町におけるこの規則に相当する規程または解散前の湖西広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成11年湖西広域連合規則第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年1月1日 規則第178号

(平成18年12月27日施行)