○高島市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例
平成17年1月1日
条例第277号
(目的)
第1条 この条例は、高島市消防職員および高島市消防団員(以下「消防職員等」という。)に賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防職員等が消防業務に従事するに当たって、身の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことによって災害を受け、そのために死亡し、または障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める第1級から第14級までの等級に該当する障害がある状態をいう。)となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類および金額)
第3条 賞じゅつ金の種類および金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金
この額は、功労の程度に応じ、別表第1に定めるところによる。
(2) 障害者賞じゅつ金
この額は、功労の程度および障害の等級に応じ別表第2に定めるところによる。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防吏員等が、災害に際し、命を受け、特に生命に危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲および順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金の授与については、高島市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成17年1月1日以後に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)について適用し、同日前に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金等については、なお従前の例による。
付則(平成18年12月27日条例第105号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり、他の模範と認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり、他の模範と認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大の功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
第9級 | 5,400,000円 | 4,000,000円以下 1,800,000円以上 | 1,600,000円 |
第10級 | 4,500,000円 | 3,350,000円以下 1,550,000円以上 | 1,500,000円 |
第11級 | 3,600,000円 | 2,700,000円以下 1,350,000円以上 | 1,300,000円 |
第12級 | 2,750,000円 | 2,150,000円以下 1,250,000円以上 | 1,200,000円 |
第13級 | 2,150,000円 | 1,650,000円以下 1,050,000円以上 | 1,000,000円 |
第14級 | 1,500,000円 | 1,200,000円以下 900,000円以上 | 750,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を増額することができる。 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級および金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。