○高島市特定優良賃貸住宅家賃減額事業費補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第143号
(趣旨)
第1条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、入居者の居住の安定を図るため、特定優良賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の家賃を減額する認定事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 特定優良賃貸住宅 法第2条第1項の認定を受けた供給計画に基づき建設、管理される賃貸住宅
(2) 供給計画 法第2条第1項に規定する供給計画をいう。
(3) 認定事業者 法第2条第1項の認定を受けた者をいう。
(4) 認定管理期間 供給計画に記載された賃貸住宅の管理期間をいう。
(5) 契約家賃 入居者と認定事業者等との間で締結された賃貸借契約書に記載された賃料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、滋賀県知事が、法および滋賀県特定優良賃貸住宅供給計画認定基準に基づき審査し、市長と協議の上、適正であると認める賃貸住宅の供給計画の認定を受けた認定事業者(地方公共団体を除く。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、認定事業者が、認定管理期間において、入居者の居住の安定を図るため賃貸住宅の家賃を減額しようとする事業とする。
(補助対象除外住戸)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅住戸については、補助金を交付しないものとする。
(1) 空き家住戸
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第7条に規定する基準の所得を超える者が入居している住戸
(3) 滋賀県特定優良賃貸住宅供給促進事業制度要綱(平成6年10月1日施行)第11条の規定により入居した住戸
(補助金の額および入居者負担額の算定)
第6条 補助金の額は、契約家賃(契約家賃が国の定める限度額を超える場合は、その額を契約家賃とする。以下同じ。)の月額と入居者が実際に支払う家賃の月額として第9条の規定により市長が認定した入居者負担額の月額との差額に、賃貸住宅への入居月数を乗じた額とする。この場合において、当該入居月数の算定に当たっては、当該賃貸住宅への入居の日または退去の日が月の中間である場合は、それぞれ当該月は入居月数に算入しないものとする。
2 賃貸住宅の管理が開始された日から起算して1年以内の入居者負担額は、滋賀県特定優良賃貸住宅供給促進事業費補助金交付要領(平成10年4月30日施行。以下「要領」という。)第4条第2項に定める額とする。
3 賃貸住宅の管理が開始された日から1年を経過した日以降の入居者負担額については、当初入居者負担額に、当該賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数を指数とする1.035を乗じて得た額を月数とする。
4 賃貸住宅において、所得が増加し要領第4条第2項のアの表の所得区分がⅠからⅡ等へ上位区分に移行した入居者については、入居者負担額の激変を緩和するため、所得の区分の移行前の入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、移行後の入居者負担額から差し引いた額を入居者負担とする。
5 補助金の額の算定に当たっては、補助金の額は4(ただし、所得が32万2,000円を超える者が入居する賃貸住宅に係る費用については3)で割り切れる千円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付期間)
第7条 補助金を交付できる期間は、認定管理期間であって、かつ、入居者負担額が契約家賃に達するまでの期間とする。ただし、賃貸住宅の管理開始後20年を限度とする。
(入居者の選定の手続)
第8条 補助金の交付を受けようとする認定事業者は、賃貸住宅の入居者を選定するときは、公募により行わなければならない。
3 市長は、前項による届出を受けた後、入居者の公募の概要について、公報等に掲載するものとする。
4 認定事業者は、賃貸住宅の入居者を選定したときは、速やかに入居者選定の方法、選定された入居者の資格について、特定優良賃貸住宅入居者選定結果報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(入居者負担額の認定)
第9条 補助金の交付を受けようとする認定事業者は、家賃減額の適用を受けようとする賃貸住宅の入居者から、毎年7月10日までにその年の10月分から翌年9月分までの家賃について、特定優良賃貸住宅家賃減額依頼書(様式第3号。以下「減額依頼書」という。)を、所得を証明する書類および住民票の写しを添付させて、提出させなければならない。ただし、新たに入居した者が初めて家賃減額の適用を受けようとする場合にあっては、その入居の日が1月1日から9月1日までの間であるときは入居した月(入居の日が月の初日であるときはその月、月の初日でないときはその翌月をいう。以下この項において同じ。)からその年の9月分までの家賃について、その入居の日が9月2日から12月31日までの間であるときは、入居した月から翌年の9月分までの家賃について、入居後速やかに減額依頼書を提出させなければならない。
(補助金の交付申請)
第10条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付申請額の算定方法(様式第7号の1、様式第7号の2)
(2) 入居者負担額認定通知書の写し
3 前条第1項のただし書の規定による減額依頼に基づいて、同条第3項の規定により入居者負担額の認定の通知を受けた認定事業者であって、初めて補助金の交付を受けようとする者は、その通知を受けた後速やかに、初めて補助金の対象となる月からその月以降最初に到来する3月までの間に係る補助金について、第1項の交付申請書を市長に提出しなければならない。
4 前条第1項のただし書の規定による減額依頼に基づいて、同条第3項の規定により入居者負担額の通知を受けた認定事業者であって、現に補助金の交付を受けている者は、その通知を受けた後速やかに、当該補助金の交付決定について、変更の申請をしなければならない。
(1) 入居者の入退去があり、家賃減額対象者に変動があったとき。
(2) 契約家賃を変更したとき。
(3) 家賃減額の適用を受けている入居者が不正な行為によって家賃減額の適用を受けたことが判明したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(1) 交付申請額の算定方法
(2) 契約家賃改定通知書の写し
(3) 退去届の写し
(4) 入居者負担額認定通知書の写し
(5) 賃貸借契約書の写し
(実績報告)
第12条 認定事業者は、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、毎年3月末日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 実績明細書
(2) 交付決定通知書の写し
(家賃減額適用者の地位の承継)
第13条 認定事業者は、現に家賃減額の適用を受けている入居者が死亡し、または離婚等により賃貸住宅を退去したときは、同居する親族で引き続き家賃減額の適用を受けようとする者(以下「承継者」という。)から、特定優良賃貸住宅家賃減額適用承継承認依頼書(様式第9号)を提出させなければならない。
2 前項の依頼書には、次に掲げる書類を添付させなければならない。
(1) 承継者および同居者全員の所得を証明する書類
(2) 承継者および同居者全員の住民票の写し
4 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 家賃減額適用承継承認依頼書の写し
(2) 照会書および同居者全員の所得を証明する書類
(3) 承継者および同居者全員の住民票の写し
6 認定事業者は、前項の通知を受けたときは、依頼者に通知しなければならない。
(帳簿等の備付け)
第14条 補助金の交付を受けた認定事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、当該補助事業完了後5年間、保存しなければならない。
(認定事業者の管理義務等)
第15条 認定事業者は、市長の求めに応じ、賃貸住宅の管理の状況について報告しなければならない。
2 認定事業者は、市長の指導または助言に基づいて賃貸住宅の管理を行わなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
改正文(平成20年3月25日告示第27号)抄
平成20年4月1日から適用する。