○高島市営住宅等の無断退去に関する処理要領

平成17年1月1日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、高島市営住宅(以下「住宅」という。)等の入居者が、当該住宅を無断で退去した場合の明渡し請求、家賃調定の打切りおよび残置物の処理等について、必要な基準および手続を定めることにより、適切かつ迅速な処理を行い、もって公営住宅の公正、円滑な管理の保持を図ることを目的とする。

(無断退去の発見および調査)

第2条 市長は、家賃を3か月以上滞納した者について速やかに居住していることの有無の確認を行い、居住していない疑いがあると認めるときは、直ちに次に掲げる調査を実施するものとする。

(1) 臨戸訪問による入居状況の調査

(2) 電気、ガス、水道等の使用状況の調査

(3) 自治会区長、住宅管理人、近隣入居者、勤務先への問い合わせ

(4) 所轄の警察、派出所への問い合わせ

(5) 家族に小・中・高校生等がいる場合、学校への問い合わせ

(6) 住民票の確認

(7) 連帯保証人、親族への問い合わせ

2 市長は、前号の調査を終えたときは、市営住宅等無断退去調書(様式第1号)を速やかに作成するものとする。

(督促状の送付および掲示)

第3条 市長は、前項の調書を作成したときは、直ちに督促状(様式第2号の1)を内容証明付配達証明郵便により送付するとともに、督促状(様式第2号の2)を当該住居の玄関扉に掲示し、その状況を写真撮影により記録するものとする。

(住宅の立入調査および錠の交換)

第4条 市長は、前条による処置をした日から1か月を経過するまでの間に入居者から連絡がないときは、入居者が無断で退去したものと推定し、高島市営住宅等の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第266号。以下「条例」という。)第55条の規定に基づき、次のことに留意の上、当該住宅の立入調査を実施するものとする。

(1) 所轄警察署長へ事前に通報し、立会いをできる限り求めること。

(2) 自治会区長もしくは住宅管理人または近隣入居者等の立会いを求めること。

(3) 調査は、2人以上で行い、立会者以外当該住宅への立入りをさせないこと。

(4) 残置物には、必要以外手をふれず、その状況を住宅内状況調書(様式第3号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。

(5) 立入調査が終了したときは、玄関錠を取り替え、その他の施錠も併せて確認すること。

(6) 錠交換した旨の通知(様式第4号)を玄関扉に貼り付け、その状況を写真撮影により記録すること。

(無断退去の認定)

第5条 無断退去は、入居者が高島市営住宅等の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第165号)第21条の規定に基づく市営住宅返還届をせず、かつ、当該住宅を1か月以上の期間にわたり使用していないと推定されるため住宅の立入調査を行ったものについて、明渡請求の公示送達を実施し、法律効果が生じた時点において、市長は無断退去の認定を行う。

(明渡し請求、家賃調定の打切りおよび敷金の処理)

第6条 市長は、第4条の調査等を終えたときは、「意思表示の公示送達手続」(別紙)により条例第41条の規定に基づく明渡し請求を行うものとする。

2 明渡し請求が、公示送達により相手方に到達し使用許可の取消しの効果が生じたときは、直ちに家賃の調定を打ち切るとともに、この者に係る敷金を滞納家賃に充当する手続をするものとする。

(残置物の処理)

第7条 使用許可の取消しの効果が生じた時点で残置物については不法占拠となるので次により処理するものとする。

(1) 残置物が一身専属的なもの(位牌、遺影、遺骨等)については、一時保管すること。

(2) 法令により、個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)については、所轄の警察署長に届けること。

(3) 電器製品、家具等換価価値が見込まれる残置物については、一時保管すること。ただし、生活用品等換価価値のないものは廃棄処分すること。

(無断退去者の居所等が判明したときの処理)

第8条 市長は、第2条第1項の調査において、無断退去者の居所が判明したときは次により処理するものとする。

(1) 事実上の退去日を確認の上速やかに返還届を提出させること。

(2) 残置物があるときは、速やかに撤去させるかまたは残存家財処分依頼書(様式第5号)を提出させること。

(3) 継続して居住の意思がある場合は、原則として認められないのでその旨厳しく対応すること。

(無断退去者の連帯保証人または親族に処置を求める場合の処理)

第9条 市長は、入居者の居所が依然として不明な場合で無断退去者の連帯保証人または親族に処置を求める場合は、次により処理するものとする。

(1) 無断退去者に代わって住宅の返還と残置物の処理を依頼し、承諾したときは、誓約書(様式第6号)を提出させ残置物を引き取らせること。

(2) 連帯保証人に対しては、滞納家賃の納付を督促すること。

(3) 連帯保証人または親族が残置物の引取りを拒否したときは、残存家財処分依頼書(様式第7号)を提出させ処理すること。

(特定公共賃貸住宅等の無断退去に関する処理要領)

第10条 高島市特定公共賃貸住宅または高島市改良住宅における当該住宅を無断で退去した場合の明渡し請求、家賃調定の打切りおよび残置物の処理等について必要な基準および手続については高島市営住宅の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町営住宅の無断退去に関する処理要領(平成7年今津町要領)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

高島市営住宅等の無断退去に関する処理要領

平成17年1月1日 告示第140号

(平成27年7月6日施行)