○高島市営住宅等の設置および管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市営住宅等の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第266号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(単身入居ができる住宅の規格)

第2条 条例第5条第5項に規定する市営住宅の規格は、床面積が50平方メートル未満の規模のものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、市営住宅の事情等を勘案し、適当と認められる住宅を単身入居ができる住宅とすることができる。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定により、市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 入居しようとする者(同居者を含む。以下各号において同じ。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間または前年分の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)

(3) 市町村長の発行する入居しようとする者の入居申込みをしようとする日の属する年の前年分の所得証明書

(4) 市町村長の発行する入居しようとする者の市町村税を滞納していないことを証する書類

(5) 資格事項等申立書(様式第3号)

2 単身で市営住宅に入居しようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか、単身入居のための申立書(様式第4号の1)を市営住宅入居申込書に添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、入居の申込みをしたものが条例第5条第3項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、様式第4号の2による意見書の提出を求めることができる。

4 市長は、市営住宅入居申込書等の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、第1項各号および第2項に掲げる以外の書類を提出または提示させることができる。

(特定市営住宅の入居の申込み)

第3条の2 条例第5条第6項の規定により、特定市営住宅に入居しようとする者の入居の申込みの手続は、前条の規定を適用する。

2 市長は、条例第5条第6項ただし書の規定を適用するにあたっては、特定市営住宅に入居しようとする者に特定市営住宅入居理由書(様式第4号の3)を提出させ、その内容を十分審査しなければならない。

(入居の決定通知)

第4条 市長は、条例第7条第2項または第9条第2項の規定による市営住宅の入居を決定したときは、市営住宅入居決定通知書(様式第5号)により、その旨を当該市営住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知する。

(請書)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第6号によるものとし、市町村長の発行する連帯保証人の印鑑登録証明書前年分の所得証明書および前年分の納税証明書を添付するものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)に当該連帯保証人の印鑑登録証明書、前年分の所得証明書および前年分の納税証明書を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 入居者は、連帯保証人につき、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときは、直ちに市長に届け出るとともに、前項に規定する連帯保証人の変更の手続をとらなければならない。

(1) 住所を移転し、または不明になったとき。

(2) 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(入居の辞退の届出)

第7条 市営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入居手続延期承認申請等)

第8条 入居決定者は、条例第10条第1項に規定する期間内に同項の手続ができないときは、市営住宅入居延期承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条第3項の規定により連帯保証人の連署の免除を受けようとする者は、連帯保証人連署免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第10条第5項に規定する市営住宅入居可能日の通知は、様式第11号の定めるところにより行う。

4 条例第10条第6項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居延期承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(入居決定の取消し)

第9条 市長は、市営住宅の入居決定者について、条例第10条第4項の規定により、その入居の決定を取り消したときは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第13号)により通知する。

(同居の承認等)

第10条 条例第11条の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、出生、死亡または転出により同居の者に変更を生じたときは、当該変更を生じた日から14日以内に市営住宅同居者変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第11条 条例第12条の規定により、市長の承認を得ようとする者は、継承の理由となるべき事実発生後14日以内に市営住宅入居承継承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(収入申告)

第12条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、毎年8月末日までに前年分の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)第3条第1項第3号の書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、条例第14条第3項の規定により収入認定額を通知するときは、市営住宅収入認定通知書(様式第17号)により、その旨を通知する。

3 前項の規定は、条例第28条第1項または同条第2項の規定による通知について準用する。

(収入認定に対する意見申立ての期間)

第13条 条例第14条第4項の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による認定を受けた日から30日以内に文書により申し立てなければならない。

2 前項の申立てに関する文書を郵送をもって差し出す場合においては、郵送の日数は、同項の期間に算入しない。

3 前項の規定は、条例第28条第3項の規定により意見を述べる場合について準用する。

(家賃の減免または徴収猶予の申請等)

第14条 条例第15条の規定により家賃の減免または徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第18号)に、家賃の減免または徴収猶予を受けようとする日現在における過去1年間の収入状況に関する第3条第1項第2号の書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃の減免または徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第19号)により、その旨を申請者に通知する。

(敷金の減免または徴収猶予の申請等)

第15条 条例第18条第2項の規定により敷金の減免または徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、敷金の減免または徴収猶予を決定したときは、市営住宅敷金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第21号)により、その旨を申請者に通知する。

(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第16条 条例第24条の規定により、入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅不使用届(様式第22号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(住宅一部転用等承認申請)

第17条 条例第26条ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅一部転用承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(模様替えまたは増築の承認)

第18条 入居者が条例第27条第1項ただし書の規定により、市長の承認を得ようとする者は、市営住宅増築(模様替)承認申請書(様式第24号)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、環境、外観、面積その他実情を調査し、当該増築等を必要と認めたときは、撤去が可能なものに限り、別に定める承認基準を限度として許可できるものとする。

(明渡期限延長の申請)

第19条 条例第31条第4項の規定により明渡期限延長の承認を得ようとする者は、市営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(新たに建設される市営住宅への入居)

第20条 条例第37条の規定により、新たに建設される市営住宅への入居を希望する者は、建替市営住宅入居申込書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(住宅返還届)

第21条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅返還届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(住宅監理員の身分を示す証票)

第22条 条例第55条第3項に規定する住宅監理員の身分を示す証票は、様式第28号による。

(家賃等の還付請求)

第23条 過納または誤納に係る家賃または敷金の還付を請求しようとする入居者は、過(誤)納家賃・敷金還付請求書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

(住宅管理人)

第24条 条例第54条第3項の規定による住宅管理人は、市営住宅団地ごとに当該入居者が推薦する者をもって、市長が委嘱する。

(敷地の目的外使用)

第25条 条例第56条の規定により市営住宅および共同施設の用に供されている土地の一部を使用しようとする者は、高島市財産規則(平成19年高島市規則第25号)第23条に規定する許可申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町営住宅管理条例施行規則(平成9年マキノ町規則第15号)、今津町営住宅管理条例施行規則(平成9年今津町規則第13号)、朽木村営住宅管理条例施行規則(平成9年朽木村規則第18号)、安曇川町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年安曇川町規則第2号)、高島町営住宅管理条例施行規則(平成10年高島町規則第4号)または新旭町営住宅管理条例施行規則(平成10年新旭町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第64号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高島市営住宅等の設置および管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月6日規則第46号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(令和2年3月26日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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高島市営住宅等の設置および管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第165号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第165号
平成19年3月29日 規則第40号
平成19年6月29日 規則第56号
平成19年10月1日 規則第64号
平成24年4月1日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第15号
平成27年7月6日 規則第46号
令和2年3月26日 規則第9号