○高島市営住宅団地建替事業等実施要領

平成17年1月1日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)および高島市営住宅等の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第266号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、市営住宅の円滑な建替事業の推進および移転推進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 条例第7条第2項の規定により、入居者として決定されたもので、建替事業および移転推進事業により移転を要する者をいう。

(2) 対象住宅 建替事業および移転推進事業により、除却する必要のある市営住宅をいう。

(3) 建替住宅 建替事業により、新たに建設された市営住宅をいう。

(4) 既設住宅 市営住宅のうち前2号以外の住宅をいう。

(5) 移転先住宅 前2号の住宅をいう。

(6) 移転推進事業 市営住宅の老朽化に伴い既設住宅への移転を推進する事業をいう。

(説明会等の開催)

第3条 市長は、建替事業および移転推進事業(以下「建替事業等」という。)の施行に際しては、説明会を開催する等の措置を講じ、対象者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

(修繕義務の免除)

第4条 市長は、対象者が対象住宅を明け渡したときは、退去時における入居者の修繕義務の一部または全部を免除することができる。

(移転の内諾)

第5条 市長は、対象者が建替事業による移転を承諾したときは、移転承諾書(様式第1号)を提出させるものとする。

(建替住宅等への入居)

第6条 市長は、対象者が建替住宅への入居を希望し、建替住宅入居承認申請書(様式第2号)の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、建替住宅入居承認書(様式第3号)により入居を承認するものとする。

2 市長は、対象者が既存住宅への入居を希望し、建替住宅入居承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、その申請の順序により移転待機者として移転待機者台帳に登録するものとする。

3 前項に規定する移転待機者の移転先住宅への入居は、移転先住宅に空室が生じた場合において、前項の移転待機者台帳に登録された順序に従い、建替住宅入居承認書により行うものとする。ただし、移転先住宅に空室が生じた場合であっても災害により住宅を滅失した者その他市長が特に必要と認める者の入居については、その者を優先する。

(移転先住宅の敷金)

第7条 移転先住宅の敷金の額は、条例第13条に定める家賃の3か月分とし、対象住宅の敷金が移転先住宅の敷金を下回る場合は、その差額を徴収する。ただし、対象住宅の敷金が移転先住宅の敷金を上回る場合は、対象住宅の敷金をもって移転先住宅の敷金とする。

(移転契約)

第8条 市長は、対象者が建替事業等の施行に伴い対象住宅から移転先住宅へ移転する場合は、住宅移転契約書(様式第4号)により移転契約を締結するものとする。

(移転料の支払)

第9条 市長は、前条の移転契約を締結した者から移転完了届(様式第5号)の提出があったときは、移転の完了の確認を行わなければならない。

2 前項に規定する届出者は、移転の完了の確認後、移転料請求書(様式第6号)により市長に移転料を請求するものとする。ただし、請求できる額は予算の範囲内とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、建替事業等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の今津町営住宅団地建替事業実施要領(平成9年今津町要領)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月1日告示第156号)

この告示による改正後の第6条第2項に規定する移転待機者の登録の順序は、同項の規定にかかわらず、告示の日から平成19年8月20日までの間の届出に限り、抽選により決定するものとする。

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高島市営住宅団地建替事業等実施要領

平成17年1月1日 告示第138号

(平成19年7月1日施行)