○高島市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市法定外公共物管理条例(平成17年高島市条例第264号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する許可または変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 法務局備付けの公図の写し

(3) 平面図

(4) 縦断面図、横断面図および側面図

(5) 設計書および仕様書

(6) 流水を使用する場合は、使用量の積算および使用方法を記載した書類

(7) 敷地を使用する場合は、表示面積または使用面積の計算書

(8) 土石その他の産出物を採取する場合は、採取量の積算および採取方法を記載した書類

(9) 現況写真

(10) 他の法令等による許可または認可が必要な場合は、その許可書等の写し

(11) 占用等のために影響を及ぼすおそれがある関係人の同意書。ただし、関係人の同意が得られないときは、その理由書

(12) その他市長が必要と認める書類

(許可の更新申請)

第3条 条例第4条第3項に規定する許可の更新申請は、法定外公共物占用等許可申請書の提出により行わなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類等のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の全部または一部を省略することができる。

(1) 更新しようとする許可書の写し

(2) 占用等物件の現況写真

(占用等の廃止等の届出)

第4条 条例第12条および条例第17条の規定による届出は、法定外公共物占用等廃止届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(その他の届出)

第5条 条例第13条第1号の規定による住所および氏名等の変更の届出は、住所・氏名等変更届出書(様式第3号)に、その事実を証する書類を添付して行わなければならない。

2 条例第13条第2号の規定による工事の着工または完工の届出は、工事着工・完工届出書(様式第4号)に、工事写真等を添付して行わなければならない。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第16条の規定による地位の承継の届出は、地位承継届出書(様式第5号)に、その事実を証する書類を添付して行わなければならない。

(原状回復の届出)

第7条 条例第17条の規定による原状回復の届出は、原状回復完了届出書(様式第6号)に、その写真等を添付して行わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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高島市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第162号

(平成21年4月1日施行)