○高島市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年1月1日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市法定外公共物管理条例(平成17年高島市条例第264号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 法務局備付けの公図の写し
(3) 平面図
(4) 縦断面図、横断面図および側面図
(5) 設計書および仕様書
(6) 流水を使用する場合は、使用量の積算および使用方法を記載した書類
(7) 敷地を使用する場合は、表示面積または使用面積の計算書
(8) 土石その他の産出物を採取する場合は、採取量の積算および採取方法を記載した書類
(9) 現況写真
(10) 他の法令等による許可または認可が必要な場合は、その許可書等の写し
(11) 占用等のために影響を及ぼすおそれがある関係人の同意書。ただし、関係人の同意が得られないときは、その理由書
(12) その他市長が必要と認める書類
(許可の更新申請)
第3条 条例第4条第3項に規定する許可の更新申請は、法定外公共物占用等許可申請書の提出により行わなければならない。
(1) 更新しようとする許可書の写し
(2) 占用等物件の現況写真
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。