○高島市組合施行土地区画整理事業費補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 市長は、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象および補助率)
第2条 補助の対象となる事業は、市長が必要と認めた施行地区の土地区画整理事業とする。
2 補助の対象となる経費は、法第16条に基づく事業計画において定められた事業費用とする。
3 補助率は、2分の1以内とし、公共施設の整備に要する経費および市長が必要と認めた経費を限度とする。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業主体は、補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
(2) 事業主体は、補助事業が、予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(書類の提出)
第6条 市長は、補助金の交付を受け、または受けようとする事業主体に対し必要な報告をさせ、または事業の施行ならびに会計経理の状況を検査することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。