○高島市北川第一ダム周辺地域整備事業交付金交付要綱

平成17年1月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 市長は、琵琶湖総合開発事業による北川ダム建設事業に係る高島市北川第一ダム周辺地域整備事業(以下「地域整備事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるものとする。

(交付金対象事業)

第2条 前条に規定する地域整備事業とは、平成25年3月27日付け北川第一ダム建設事業の一旦中止に伴う周辺地域整備事業の実施に関する、滋賀県知事と高島市長との協定書に定める事業とする。

2 この告示において「交付金交付対象事業者」とは、前項の事業により受益する者をいう。

(交付基準)

第3条 この交付金の交付は、受益者が負担する経費の2分の1以内の範囲とする。

(交付申請および実績報告)

第4条 規則第3条および第12条に規定する補助金交付申請および実績報告書(別記様式)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の北川第一ダム周辺地域整備事業交付金交付要綱(平成15年朽木村告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

高島市北川第一ダム周辺地域整備事業交付金交付要綱

平成17年1月1日 告示第129号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 告示第129号
平成28年3月1日 告示第18号