○高島市原子力発電施設等周辺地域整備事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、電源立地地域対策交付金交付規則(平成16年文部科学省、経済産業省告示第2号)に規定する発電用施設の設置の円滑化に資する事業に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助の対象および補助額)
第2条 補助金は、市長が適当と認める者が、高島市内における産業の近代化のための事業(地域の産業の近代化のための事業、地域の産業関連技術の振興のための事業、その他これらに準ずる事業をいう。)であって、市長が発電用施設の設置の円滑化に資するため特に必要であると認める事業(以下「補助事業」という。)を行う場合において、別表に掲げる経費に対し、予算の範囲内において交付する。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、毎四半期(第4・四半期を除く。)終了後15日以内に、前期における補助事業の実施状況に関し、実施状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の経理)
第9条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿および収支に関する証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後10年間保存しておかなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 |
第2条に係る事業 | ア 事業費 (1) 工事費 (2) 用地費および補償費 (3) 調査設計費 (4) 設備費 (5) 附帯雑費 |