○高島市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱
平成17年1月1日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市における小規模企業者の事業経営の安定を図るため、その事業の用に供する小口資金(以下「小口簡易資金」という。)を中小企業庁が定めた小口零細企業保証制度を活用し、簡易、低利で貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示による「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号および第6号に規定する小規模企業者をいう。
(資金の貸付)
第3条 高島市は、毎年度予算の範囲内で小口簡易資金の貸付けに必要な資金を次項に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託し、取扱金融機関は、当該資金に2を乗じた額以上の額を貸付基金として小規模企業者の申込みに応じて貸し付けるものとする。
2 取扱金融機関は、次に掲げるとおりとする。
(1) 株式会社滋賀銀行
(2) 株式会社関西みらい銀行
(3) 滋賀県信用組合
(資金の預託)
第4条 前条の規定による資金の預託は、取扱金融機関に対して、預託することの契約を行った上、決済用預金により預託するものとする。
(貸付けを受ける者の資格)
第5条 小口簡易資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の各号に規定する業種に属する事業を営んでいる者
(2) 高島市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる者
(3) 法人にあっては登記簿上の主たる事業所の所在地が、個人にあっては住所が高島市にある者で、いずれも引き続き高島市内で1年以上所在または居住している者
(4) 貸付時期までに納入期日の到来している公租、公課を完納している者
(5) 過去2年以内に金融機関において、取引停止処分を受けていない者
(6) 保証協会の代位弁済歴を有しない者(完済した者を除く。)
(7) 借入金を有する場合は、その償還について延滞をしていない者
(8) 小口簡易資金の借換をする場合は、元利返済を直近1年以上延滞無く行っている者(ただし、要件の基準日は申込み時点とし、元金据置期間は算入しない。)
(9) 前回借り入れた小口簡易資金を県制度融資のセーフティネット資金(借換枠)により借換した者が小口簡易資金の借換をする場合は、融資実行日から1年を経過している者
(10) 営業に関し許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けている者
2 小口簡易資金の貸付けを受けようとする者(法人の場合にあっては役員および支配人ならびに営業所等の代表者を、個人の場合にあっては営業所等の代表者を含む。)は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 前各号に該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(貸付けの限度額)
第6条 小口簡易資金として貸し付ける資金は、1事業者について2,000万円を限度とする。ただし、既存の信用保証協会保証付融資残高との合計で2,000万円以下となる貸付に限る。
(貸付けの条件)
第7条 小口簡易資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 資金使途 設備資金または運転資金
(2) 貸付利率 滋賀県市町小規模企業者小口簡易資金貸付制度協調預託実施要綱(昭和50年滋商第713号)第3条に定める貸付利率
(3) 貸付期間
設備資金にあっては7年以内
運転資金にあっては5年以内
(4) 償還方法 一括償還または割賦償還。この場合において、必要に応じて6か月以内の据置期間を設けることができる。
(5) 借入回数 同一年度内の借入申込みは、3回を限度とし、同一小規模企業者の借入は、原則として3口を限度とする。
(保証および担保)
第8条 小口簡易資金の貸付けに当たっては、滋賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証に付するものとし、その保証料は、保証協会の定めるところによる。
2 保証協会は、前項の保証を行うに当たっては、保証人の保証または担保の提供を要求しないものとする。ただし、法人の場合の代表者を除く。
(借入申込み)
第9条 小口簡易資金を借り入れようとする者は、高島市小規模企業者小口簡易資金融資申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、高島市商工会(以下「商工会」という。)に提出するものとする。この場合において、初めて借入れをしようとする者にあっては、事前に商工会に利用相談をし、借入れについて指導を受けなければならない。
(1) 市税の納税証明書(滞納がない旨の証明書)
(2) 印鑑登録証明書
(3) 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)
(4) 法人登記簿謄本および定款(ただし、定款は、初めて小口簡易資金を利用する法人に限る。)
(5) 法人にあっては直近2期の決算書、個人にあっては税務申告書
(6) 設備資金の場合にあっては、見積書または契約書、カタログおよび図面
(7) 運転資金の場合にあっては、必要とする資金の算出根拠を示す書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(調査)
第10条 商工会は、借入申込みを受理した場合においては、取扱金融機関に対し金融機関用および保証協会用の申込書を送付するものとする。
2 前項の場合において、関係機関は、次により必要な調査を行うものとする。
(1) 商工会は、貸付資格要件の有無の調査を行うほか、貸付けの適否の調査に努める。
(3) 取扱金融機関は、貸付けの適否の調査を行う。
(4) 保証協会は、信用保証承諾の可否について調査を行う。
(貸付けの決定)
第11条 市長は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)で定める高島市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会の審査を経て、貸付けの可否およびその条件を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、当該申込者に通知するとともに、取扱金融機関に通知する。
(貸付実行)
第12条 貸付決定通知を受けた取扱金融機関は、保証協会の保証承諾を受けた上、当該申込者に対して速やかに貸付けを実行するものとする。
(運用状況の調査等)
第13条 市長は、小口簡易資金の貸付けを受けた者に対して、その貸付金の使途、償還等についての調査または必要な指導を行うことができる。
(貸付状況の報告)
第14条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を小規模企業者小口簡易資金貸付状況報告書(様式第2号)により、翌月15日までに市長へ報告するものとする。
(債務管理)
第15条 取扱金融機関は、金融機関の責務において貸付金の回収を行い、延滞が生じた場合は、金融機関所定の督促を確実に行うとともに、毎月の延滞状況を小規模企業者小口簡易資金延滞状況報告書(様式第3号)により、翌月10日までに市長へ報告するものとする。
2 保証協会は、保証債務の履行を行った場合は、保証協会の責務において求償債権の回収に努めなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和59年マキノ町告示第2号)、今津町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和59年今津町告示第18号)、朽木村小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和58年朽木村訓令第7号)、安曇川町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成7年安曇川町告示第9号)、高島町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和44年高島町告示第3号)、新旭町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和44年新旭町告示第8号)または新旭町小規模企業者小口簡易資金貸付制度取扱要領(昭和44年新旭町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年3月31日告示第228号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月29日告示第36号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日告示第53号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成19年10月1日告示第176号)抄
平成19年10月1日から適用する。
改正文(平成21年4月1日告示第62号)抄
平成21年4月1日から適用する。