○高島市漁業振興対策事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、高島市内の漁業協同組合が行う内水面漁業振興のための事業および高島市漁業振興連絡会が行う水産業振興のための事業に対し、予算の範囲において漁業振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市の近代漁業開発推進に寄与することを目的とする。

(適用法規)

第2条 この補助金の執行については、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)の規定に基づくもののほか、この告示による。

(補助対象)

第3条 この補助金の対象は、次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 蓄養殖池の管理運営事業

(2) 内水面総合振興対策事業で、国および県補助金を伴う事業

(3) 内水面総合振興対策事業で、国および県補助金を伴わない事業

(4) その他水産業の振興・発展を図る事業

(補助率等)

第4条 この補助金の率または額は、別表のとおりとする。

(補助金の概算払)

第5条 規則第15条第2項の規定による概算払を受けようとする場合は、漁業振興対策事業補助金概算払請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の漁業振興対策事業補助金交付要綱(昭和55年朽木村訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成23年3月16日告示第21号)

平成23年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助率等

(1) 蓄養殖池の管理運営事業

市長が定める額

(2) 内水面総合振興対策事業で、国および県補助金を伴う事業

市長が認定した実施事業費の6分の1

(3) 内水面総合振興対策事業で、国および県補助金を伴わない事業

市長が認定した実施事業費の75%以内

(4) その他水産業の振興・発展を図る事業

市長が定める額

画像

高島市漁業振興対策事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第122号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第122号
平成23年3月16日 告示第21号
平成24年4月1日 告示第43号