○高島市漁港管理条例施行規則
平成17年1月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市漁港管理条例(平成17年高島市条例第230号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
危険物等の種類
区分 | 内容 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬等の類) 2 雷酸塩類(雷こうの種類) 3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 4 ニトログリセリンおよびこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ビクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩素酸カリ、過塩素酸アンモニヤの類)および硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニヤの類) 6 実包、空包および薬筒の類 7 火薬または爆薬を装てんした弾丸および信管 8 煙火その他火薬または煙薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類 2 セルロイド 3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸 4 カリュウム、ナトリウム、マグネシュウム、過酸化カリ、過酸化ソーダー 5 リン化カルシュウム、カーバイト、生石灰 6 エーテル、二酸化炭素、コロジオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油 7 濃硫酸、濃硝酸 8 その他「エーベル」または「ベンスキー」閉そく発災試験器を用い101.3ミリバールの気圧において、摂氏35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認めるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐敗物 4 その他衛生上有害と認められるもの |