○高島市漁港管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市漁港管理条例(平成17年高島市条例第230号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等届出手続)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

(停けい泊禁止区域の使用許可申請手続)

第3条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、停けい泊禁止区域使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(危険物の荷役許可申請書)

第4条 条例第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第5条 条例第8条第3項の危険物の種類は、別表のとおりとする。

(漁港施設の利用等許可申請手続)

第6条 条例第12条の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設利用申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(入出港の届出手続)

第7条 条例第14条の規定による届出は、入出港届(様式第5号)を市長に提出して行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今津町漁港管理条例施行規則(平成6年今津町規則第8号)、安曇川町漁港管理条例施行規則(平成14年安曇川町規則第13号)または高島町漁港管理条例施行規則(平成5年高島町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

危険物等の種類

区分

内容

爆発物

1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬等の類)

2 雷酸塩類(雷こうの種類)

3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

4 ニトログリセリンおよびこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ビクリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩素酸カリ、過塩素酸アンモニヤの類)および硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニヤの類)

6 実包、空包および薬筒の類

7 火薬または爆薬を装てんした弾丸および信管

8 煙火その他火薬または煙薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類

2 セルロイド

3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸

4 カリュウム、ナトリウム、マグネシュウム、過酸化カリ、過酸化ソーダー

5 リン化カルシュウム、カーバイト、生石灰

6 エーテル、二酸化炭素、コロジオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油

7 濃硫酸、濃硝酸

8 その他「エーベル」または「ベンスキー」閉そく発災試験器を用い101.3ミリバールの気圧において、摂氏35度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認めるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐敗物

4 その他衛生上有害と認められるもの

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高島市漁港管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第133号

(平成19年4月1日施行)