○高島市漁港管理条例

平成17年1月1日

条例第230号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称および位置)

第2条 漁港の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海津漁港

高島市マキノ町西浜地先

知内漁港

高島市マキノ町知内地先

浜分漁港

高島市今津町浜分地先

今津漁港

高島市今津町今津地先

北船木漁港

高島市安曇川町北船木地先

大溝漁港

高島市勝野地先

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市が管理する漁港施設(以下「市漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設および漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。

2 市長は、市漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者または占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、または必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第4条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 市漁港施設を滅失し、または損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、当該滅失または損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、市長の指示に従い、これを原状に復し、またはその滅失もしくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定区域における行為の制限)

第5条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(市漁港施設である土地を除く。)において工作物の新築もしくは改築、土砂の採取または土地の掘さくをしようとするものは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 市長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、または廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(港内の秩序維持)

第6条 市長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留またはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟(船舶のうちその利用範囲が内水面であり、活動範囲が主に第1種漁港程度の小型船舶をいう。以下同じ。)またはいかだの所有者または占有者に対し当該船舟またはいかだの移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第7条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 前項の規定により指定された停けい泊禁止区域においては、船舟またはいかだを停けい泊させてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第8条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)または衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第9条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件または市が管理する漁港区域内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者または占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(けい留施設における行為の制限)

第10条 市漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材またはその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚または船積以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第11条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送および出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある市漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚または船積みを行う者に対し、陸揚または船積みを行う場所または時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舟は、前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚および船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚または船積みが終わったときは、直ちにその陸揚または船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(目的外利用の許可)

第12条 市漁港施設(航路、道路を除く。)を漁業以外の目的で利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料等の徴収等)

第13条 漁港漁場整備法第35条の規定により市漁港施設(航路、道路を除く。)を利用する者から市が徴収する使用料および利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 市長は、公益上および公用上その他特別の理由があると認められる場合は、前項の使用料および利用料を減額し、または免除することができる。

(入出港届)

第14条 船舟は、漁港に入港したとき、または当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、市内の漁業協同組合に所属する組合員の所有する船舟で漁業の用に供する船舟(以下「組合員の漁船」という。)ならびに監視船、整備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。

2 漁業協同組合長は、毎年度当初、当該年度における組合員の漁船で漁港に入港しようとする船舟の船名およびトン数等をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その承認を取り消し、その承認に付した条件を変更し、またはその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除却、当該工作物により生ずべき漁港の保全もしくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすることもしくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第5条第1項または前条の規定に違反した者

(2) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の規定による承認を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等および損失補償)

第16条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施設または漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第5条第1項の規定による承認を受けた者に対し前条に規定する処分をし、または特定漁港漁場整備事業等に必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分または命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(観光振興事業等との協調)

第17条 市長は、漁港区域の監理に当たって当該区域は、琵琶湖国定公園第3種特別地域であり、観光振興等について協調するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定による承認を受けないで、工作物の新築もしくは改築、土砂の採取または土地の掘さくをした者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わないで港内に船舟またはいかだを停けい泊させた者

(3) 第7条第2項の規定による許可を受けないで停けい泊禁止区域において船舟またはいかだを停けい泊させ、または第8条第1項による市長の指示に従わないで危険物等を積載した船舟を指示された場所以外の場所に停けい泊をさせ、または第8条第2項の規定による許可を受けないで危険物等の荷役をした者

(4) 第9条の規定による市長の命令に従わないで放置物件を除却しない者

(5) 第10条の規定に従わないで市漁港施設であるけい留施設において船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留した者、漁獲物等の陸揚または船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけした者、当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げた者および漁獲物等をみだりに長期間置いている者

(6) 第11条第3項の規定による市長の許可を受けないで同条第1項で指定する区域において漁獲物等の陸揚および船積みが終わったときも同条第1項の指定区域外に移動しない者

(7) 第14条第1項および第2項に規定する漁港の入出港を届け出ないで入出港した者

(8) 第15条または第16条第1項の規定による市長の監督処分命令または公益上の必要による措置に従わない者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今津町漁港管理条例(平成6年今津町条例第6号)、安曇川町漁港管理条例(昭和47年安曇川町条例第7号)または高島町漁港管理条例(平成5年高島町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年7月1日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市駐車場の設置および管理に関する条例、高島市農村公園等の設置および管理に関する条例、高島市漁港管理条例、高島市働く女性の家の設置および管理に関する条例、高島市青少年自然体験施設「椋川山の子学園」の設置および管理に関する条例および高島市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(高島市マキノ漁港管理条例の廃止)

2 高島市マキノ漁港管理条例(平成17年高島市条例第231号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市漁港管理条例および前項の規定による廃止前の高島市マキノ漁港管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高島市漁港管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

利用等の種別

施設の種別

料金

摘要

利用料

泊地

総トン数1トン1日当たり 50円

漁業用船舟については無料とする。

防波堤 護岸

物揚場

船揚場

重量50キログラムまたは端数ごとに 10円

重量1トン当たり 50円

重量1トン1日当たり 10円

使用料

漁港施設用地漁具干場

1平方メートルにつき1日 1円

高島市漁港管理条例

平成17年1月1日 条例第230号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第230号
平成18年7月1日 条例第74号
平成19年3月29日 条例第33号