○高島市土地改良事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業の生産性の向上、農業生産の振興および農業構造の改善に資するため、土地改良区、区、自治会または農業関係団体等(以下「補助事業者」という。)が実施する土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助基準)

第2条 補助対象となる事業および経費ならびに補助率は、別表に定めるところによる。ただし、事業に係る用地費および補償費等は、対象としない。

(交付申請書の添付書類)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定によるもののほか、次の書類を添付しなければならない。ただし、土地改良区補助事業についてはこの限りでない。

(1) 事業箇所位置図

(2) 現況写真

(事業の変更等)

第4条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定後において事業内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止または廃止しようとするとき。

(3) 事業が年度内に完了しないとき、またはその遂行が困難になったとき。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する添付書類は、次に掲げる書類とし、その提出期限は、工事完了の日から起算して30日以内または事業実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 出来高設計書またはこれに代わる書類

(4) 請求書および領収書の写し

(5) 完了写真

(概算払い)

第6条 市長は、特に必要と認める場合は、補助金を規則第15条第2項に規定する概算払いにより交付することができるものとする。この場合において、補助事業者は、概算払請求書により請求するものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業受益者に対する助成措置に関する規則(昭和50年マキノ町規則第1号)、マキノ町農林漁業振興対策事業費補助金交付要綱(昭和63年マキノ町告示第11号の1)、今津町国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)補助金交付要綱(平成13年今津町告示第155号)、今津町土地改良事業補助金交付要綱(平成15年今津町告示第13号)、今津町土地改良事業利子補給補助金交付要綱(昭和53年今津町告示第15号)、土地改良事業補助金交付要綱(平成3年朽木村告示第15号)、土地改良事業資金利子補給事業補助金交付要綱(平成7年朽木村告示第38号)、田用水路維持管理助成事業補助金交付要綱(平成7年朽木村告示第39号)、安曇川町農林水産関係事業補助金交付要綱(平成13年安曇川町告示第46号)、高島町土地改良事業費補助金交付要綱(平成7年高島町告示第50号)または新旭町農林水産関係事業補助金交付要綱(昭和61年新旭町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(別表の規定の読み替え)

3 別表土地改良区補助事業の項補助事業の欄は、次の表に示す年度においては、同表のとおり読み替えるものとする。

読み替えられる字句

年度

読み替える字句

10a当たり600円以内

平成30年度

10a当たり1,000円以内

平成31年度

10a当たり900円以内

平成32年度

10a当たり800円以内

平成33年度

10a当たり700円以内

(激甚災害の指定による措置等)

4 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条の規定に基づき、当該災害が激甚災害として政令で指定(以下「激甚指定」という。)された場合または市長が激甚指定と準じる災害と認める場合の補助率および限度額は、第2条の規定にかかわらず、次の表を適用するものとする。

事業

補助対象経費

補助率

土地改良事業(市単独補助事業)

1) 農地の災害復旧に係る事業費

当該事業費の65%以内。ただし、事業費10万円以上30万円以下とする。

2) 農業用施設の災害復旧に係る事業費

当該事業費の80%以内。ただし、事業費10万円以上30万円以下とする。

3) 獣害防止柵の災害復旧に係る事業費

当該事業費の80%以内

(平成25年台風第18号による災害の特例)

5 平成25年9月15日から同月17日までの間の暴風雨および豪雨に起因して生じたものと認められる災害に係る復旧事業の前項の適用については、平成25年9月16日から平成26年3月31日まで適用するものとする。

(平成29年台風第21号による災害の特例)

6 平成29年10月22日から同月23日までの間の暴風雨および豪雨に起因して生じたものと認められる災害に係る復旧事業の付則第4項の適用については、平成29年10月23日から平成30年3月31日まで適用するものとする。

(平成18年3月24日告示第26号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

改正文(令和2年1月24日告示第12号)

平成31年度分の補助金から適用する。

改正文(令和3年3月23日告示第67号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月31日告示第58号)

令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

補助対象経費

補助率

土地改良事業(市単独補助事業)

次に掲げる事業の経費のうち、市長が適当と認めた経費

1) 農道整備に係る事業費

2) 用排水路および頭首工整備に係る事業費

3) 機械揚水および畑地かんがい施設整備に係る事業費

4) 暗渠排水に係る事業費

5) ほ場整備に係る事業費

6) かんがい排水に係る事業費

7) 客土事業に係る事業費

8) 農地・農業用施設災害復旧にかかる事業費

9) ため池等整備に係る事業費

10) 獣害防止柵の整備に係る事業費

注:事業費とは工事費および修繕費をいい、維持管理的なものは含まない。

第1号から第10号まで

当該事業費について50%以内

(事業費10万円以上・補助金限度額100万円・8号は事業費30万円以下)

土地改良事業(国または県費補助事業等)

国または県等の補助対象となる土地改良事業(農村地域防災減災事業を除く。)に要する経費

注:調査設計費を含む

補助対象事業費について、国県補助残の50%以内

災害復旧事業(国または県費補助事業等)

国または県等の補助対象となる農地・農業用施設災害復旧事業に要する経費

補助対象事業費について、国県補助残の80%以内

土地改良区補助事業

土地改良区の円滑な運営等を図るために必要な経費に対する補助(マキノ町土地改良区・安曇川沿岸土地改良区・鴨川流域土地改良区・新旭土地改良区・今津町土地改良区協議会)

10a当たり600円以内

土地改良維持管理適正化事業

国および県の補助対象となる土地改良維持管理適正化事業(防災減災機能等強化対策を除く)に係る事業費

事業実施年度に、事業費に対し10%以内

国および県の補助対象となる土地改良維持管理適正化事業(防災減災機能等強化対策)に係る事業費

事業実施年度から5年間均等に拠出金の1/3以内(利息は対象としない)

県の補助対象となるミニ土地改良維持管理適正化事業に係る事業費

事業実施年度に、事業費に対し20%以内

その他土地改良関係事業

市長が特に適当と認める事業を実施するために必要な経費に対する補助

予算の範囲内で市長が定める額

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高島市土地改良事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第119号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第119号
平成18年3月24日 告示第26号
平成25年12月25日 告示第146号
平成30年4月1日 告示第168号
平成31年4月1日 告示第104号
令和2年1月24日 告示第12号
令和3年3月23日 告示第67号
令和4年3月31日 告示第58号