○高島市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成17年1月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 市長は、安定的かつ効率的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農林漁業金融公庫の農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に掲げるものをいう。以下「資金」という。)を借り受けた農業者等(以下「申請者」という。)の金利負担を軽減することを目的として、市長があらかじめ利子助成の承認をしたものについて、予算の範囲内において利子助成を行うものとし、この利子助成金の交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(助成の対象および助成金の額)
第2条 助成の対象となる利子は、毎年12月1日から翌年の11月30日までの期間に支払った資金に係る約定利子とし、その助成金の額は、当該期間の期首借入残高に滋賀県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年滋農政第7271号)別表に定める利子助成率を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算定した助成金の額に、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(利子助成の承認)
第3条 申請者は、資金借入後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写しおよび償還年次表の写しを添付し、市長に提出するものとする。
3 申請者は、前項の承認後、申請内容等に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理し、適正と認めた場合は、利子助成金を申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、申請者がこの告示の規定に違反し、または利子助成金交付決定通知書の内容およびこれに付した条件その他法令等に違反したとき、もしくは偽りその他不正な手段により利子助成金の交付を受けたと認められる場合は、当該利子助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことがある。
(利子助成金の返還等)
第8条 市長は、利子助成金の交付決定を取り消した場合において、利子助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に利子助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(利子助成金の交付申請等手続の委任)
第9条 申請者は、利子助成金の交付申請、交付請求および受領について、農林漁業金融公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)に委任するものとする。ただし、農林漁業金融公庫直貸については、この限りでない。
(委任を受けた融資機関の手続)
第10条 融資機関は、第6条第2項の規定により、利子助成金の交付を受けたときは、直ちにこれを申請者に交付しなければならない。
(利子助成金の交付の通知)
第11条 市長は、利子助成金を交付したときは、農業経営基盤強化資金利子助成金支払通知書(様式第8号)により申請者に直接通知するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
改正文(平成20年3月21日告示第23号)抄
平成19年度分の助成金から適用する。