○高島市生活安全に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市生活安全に関する条例(平成17年高島市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(団体に対する援助等)
第2条 条例第6条の規定により行うことができる団体に対する助言または援助については、市長が別に定めるところによる。
(委員の任期)
第3条 条例第7条の規定により設置する高島市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(協議事項)
第5条 協議会は、生活安全対策に関し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 市民の安全意識の高揚に関すること。
(2) 市民の自主的な安全活動の推進に関すること。
(3) 生活安全環境の整備や改善に関すること。
(4) 生活安全に係る事務の調整に関すること。
(関係職員等の出席要求)
第6条 協議会は、犯罪・事故等の現状把握および生活安全対策に関し必要があると認めるときは、関係者または関係行政機関の職員に対し説明のため出席を求め、または必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民生活部において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成21年3月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。