○高島市生活安全に関する条例

平成17年1月1日

条例第198号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故および災害から市民の生活の安全を確保するために、市、市民および事業者の責務を明らかにし、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動を推進するほか、生活安全に関する環境を整備し、もって安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者および滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内に所在する土地、建物、工場、商店、営業所等の所有者および管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。

(1) 幼児、児童および生徒の安全を確保するための施策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 高齢者の生活安全のための施策

(4) 犯罪、事故等を防止するための安全環境の整備

(5) 生活の安全確保に関する広報啓発

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民生活の安全確保のために必要と認める施策

2 市は、前項の施策を推進するため、体制を整備するとともに、市を管轄する警察署その他必要と認める関係機関・団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保および地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるとともに、市が実施する生活安全に関する施策に協力しなければならない。

(団体に対する援助等)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、必要な助言または援助を行うものとする。

(生活安全推進協議会の設置)

第7条 市に生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、犯罪や事故等の発生状況を把握するとともに、生活安全の施策に関する事項を協議し、市長に意見を述べることができる。

(協議会の構成)

第8条 協議会は、委員若干人をもって構成し、次に掲げる者から市長が委嘱または任命する。

(1) 地域安全連絡責任者の代表者

(2) 青少年育成市民会議の代表者

(3) 生活安全のための活動を自主的に行う団体の代表者

(4) 学識経験者その他地域の安全確保に対し、識見を有すると認められる者

(5) 地域の安全確保に関する事務を担当する市職員

(6) 市を管轄する警察署の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市生活安全に関する条例

平成17年1月1日 条例第198号

(平成17年1月1日施行)