○高島市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第112号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 運行費補助金(第4条―第10条)

第3章 車両購入費補助金(第11条―第17条)

第4章 雑則(第18条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 市長は、地域住民の日常生活ならびに公共施設等の利用に必要不可欠な地方バス路線(以下「コミュニティバス路線」という。)を確保するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱(平成15年7月28日付け滋交政第258号。以下「県要綱」という。)および高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「路線バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イおよびロに規定する事業を経営するものをいう。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、高島市と路線バス事業の運行契約等を行っている路線バス事業者で、経常利益を生じていない路線バス事業者とする。

第2章 運行費補助金

(補助対象路線)

第4条 補助対象路線は、次の要件に該当するコミュニティバス路線で、市長が認める路線とする。

(1) 地域住民の生活上必要な路線であること。

(2) 公共施設等利用者の利便性の向上に寄与する路線であること。

(3) 1系統の1日の運行回数が20回以下の路線であること。

(4) 他の乗合バス事業者の運行系統、鉄道または軌道との競合区間が50パーセントを超えない路線であること。ただし、競合区間における輸送目的が当該路線と異なる場合など、市長が特に認める場合はこの限りではない。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、当該路線に係る運行契約等に定める1年間とする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における経常欠損額とする。

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、補助対象期間の路線バス事業の経常欠損額を限度とする。

(交付申請書の添付資料)

第8条 規則第3条第4号に規定する書類は次のとおりとする。

(1) 当該路線に係る経常費用および経常収益を明らかにした書類および補助額等の算出根拠書類

(2) 申請に係る路線と他の路線バス事業者の運行系統および鉄道、軌道との関係を示した地図

(3) その他市長が必要とする書類

(補助金交付の条件)

第9条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に定めるところによるものとする。

(1) 補助事業者は、補助事業を中止し、もしくは廃止し、または補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長に申請し、承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、すみやかにその理由を市長に報告し、指示を求めなければならない。

(3) 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

(4) 補助事業者は、前号の帳簿および補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、規則第12条に定める補助事業等実績報告書を市長が定める日までに提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則第3条に規定する交付申請書の提出をもって規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の提出に代えることができる。

第3章 車両購入費補助金

(補助対象車両および補助対象経費)

第11条 補助対象車両は、第4条の要件に該当する路線の運行の用に供する車両とする。

2 補助対象経費は、実購入費(消費税を除く)から備忘価格として1円を控除した額とする。ただし、1両につき1,500万円を限度とする。

(補助金の交付額)

第12条 補助金の交付額は、前条第2項の補助対象経費の額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第13条 補助金の交付を受けようとする者は、コミュニティバス運行対策費(車両購入費)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 購入しようとする車両の経費説明書

(2) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第14条 市長は前条の規定による申請を受けたときは審査の上、これを適当と認めるときは補助金の交付を決定し、コミュニティバス運行対策費(車両購入費)補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助対象車両の購入を完了したときは、その完了後30日以内にコミュニティバス運行対策費(車両購入費)補助金に係る補助事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第16条 市長は前条の規定による報告を受けたときは審査の上、これを適当と認めるときは補助金の額の確定を行い、コミュニティバス運行対策費(車両購入費)補助金の額の確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(準用)

第17条 第9条の規定は、本章において準用する。

第4章 雑則

(実施の細目)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町地域バス路線維持費補助金交付要綱(平成15年マキノ町告示第46号の1)、今津町自主運行バス運行費補助金交付要綱(平成5年今津町告示第83号)、今津町ノンステップバス購入費等補助金交付要綱(平成12年今津町告示第168号)、朽木村地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成3年朽木村告示第10号)、高島町コミュニティバス運行費補助金交付要綱(平成16年高島町告示第22号)または新旭町はーとバス運行補助金交付要綱(平成13年新旭町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第112号

(平成31年4月1日施行)