○高島市放置自転車等の防止に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第119号

(自転車等の利用者等への指導啓発等)

第2条 市長は、市の所有または管理する公共の場所の良好な環境を自転車等の放置によって悪化させないため、常に当該必要な場所に立看板を設置し、適切な駐車方法の指導啓発と放置に対する警告を行うものとする。

(放置と認める期間)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める期間は、14日とする。

(警告の期間)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める期間は、7日とする。

(保管した自転車等に係る公示事項)

第5条 条例第5条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動・保管した日

(2) 移動した区域

(3) 移動・保管した理由

(4) 保管期間

(5) 保管場所

(6) 返還期間、場所および時間

(7) 返還を受けるための手続

(8) 引取のない場合の措置

(9) 連絡先

(保管した自転車等の処分等)

第6条 条例第6条第3項の規則で定める期間は、14日とする。

(保管した自転車等の返還請求の方法)

第7条 条例第5条第3項の規定により移動し、保管した当該自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、その身元を証する書類を提示して、自転車等返還請求・受領書(様式第1号)および条例第7条の誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今津町放置自転車等の防止に関する条例施行規則(平成11年今津町規則第7号)、安曇川町自転車等に関する措置条例施行規則(昭和58年安曇川町規則第7号)または高島町自転車等に関する措置条例施行規則(昭和62年高島町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市放置自転車等の防止に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第119号

(平成17年1月1日施行)