○高島市放置自転車等の防止に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市放置自転車等の防止に関する条例(平成17年高島市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自転車等の利用者等への指導啓発等)
第2条 市長は、市の所有または管理する公共の場所の良好な環境を自転車等の放置によって悪化させないため、常に当該必要な場所に立看板を設置し、適切な駐車方法の指導啓発と放置に対する警告を行うものとする。
(放置と認める期間)
第3条 条例第2条第4号の規則で定める期間は、14日とする。
(警告の期間)
第4条 条例第5条第2項の規則で定める期間は、7日とする。
(保管した自転車等に係る公示事項)
第5条 条例第5条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移動・保管した日
(2) 移動した区域
(3) 移動・保管した理由
(4) 保管期間
(5) 保管場所
(6) 返還期間、場所および時間
(7) 返還を受けるための手続
(8) 引取のない場合の措置
(9) 連絡先
(保管した自転車等の処分等)
第6条 条例第6条第3項の規則で定める期間は、14日とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。