○高島市放置自転車等の防止に関する条例

平成17年1月1日

条例第195号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な生活環境の確保および住民生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号に規定する軽車両および同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)をいう。

(2) 公共の場所 道路、河川、駅前広場および駅周辺、公園その他公共の用に供する場所をいう。

(3) 利用者等 自転車等の利用者および所有者をいう。

(4) 放置 公共の場所に置かれ、利用者等が自転車等を離れて規則に定める期間を超えて移動させたことがないと認める状態をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の適切な駐車方法の指導啓発を行うとともに必要な施策の実施に努めるものとする。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、自転車等を放置することにより、良好な生活環境を悪化させないように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置に対する措置)

第5条 市長は、自転車等の放置により、当該公共の場所の良好な環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該公共の場所に自転車等を放置しないように警告等を行うことができる。

2 市長は、前項の警告等を行ったにもかかわらず、規則で定める期間放置されている自転車等があると認めるときは、当該自転車等を市長が指定した場所に移動し、保管することができる。ただし、危険の防止その他やむを得ないと認めるときは、前項の警告等を行わずに、直ちに移動し、保管することができる。

3 前項の規定により、放置された自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を当該自転車等が放置されていた場所またはその周辺に公示しなければならない。

(保管した自転車等の措置)

第6条 市長は、前条の規定により自転車等を移動し、保管したときは、当該自転車等の利用者等の確認に努めなければならない。

2 市長は、当該自転車等の利用者等の確認ができたときは、当該利用者等に対し速やかに引き取るように通知しなければならない。

3 市長は、当該自転車等の利用者等が確認できないとき、または利用者等が当該自転車等を引き取らないときは、前条第3項の公示の日から起算して規則で定める期間を経過した後、当該自転車等を処分することができる。

(誓約書の提出)

第7条 市長は、保管した自転車等の利用者等が当該保管した自転車等を引き取る場合においては、当該利用者等にこの条例の趣旨を説明した上誓約書の提出を求めることができる。

(記名および防犯登録)

第8条 利用者等は、その利用する自転車等に記名するよう努めなければならない。

2 利用者等は、その利用する自転車について、都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。

3 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、記名および防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(関係機関との協議、協力)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係機関と協議するとともに協力を要請することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今津町放置自転車等の防止に関する条例(平成11年今津町条例第18号)、安曇川町自転車等に関する措置条例(昭和55年安曇川町条例第21号)または高島町自転車等に関する措置条例(昭和62年高島町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高島市放置自転車等の防止に関する条例

平成17年1月1日 条例第195号

(平成17年1月1日施行)