○高島市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 市長は、コミュニティの健全な発展を図るため、財団法人自治総合センターのコミュニティ助成金を財源として、地区住民のコミュニティ組織が事業主体となり実施する各種コミュニティ活動に要する経費に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 交付の対象となる事業は、財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業実施要綱の定めるところによる。
(補助金の額)
第3条 補助率は補助の対象となる経費の100%以内とし、金額は財団法人自治総合センターのコミュニティ助成金の額とする。
(補助金交付の条件)
第5条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または当該補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。