○高島市印鑑条例施行規則

平成17年1月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市印鑑条例(平成17年高島市条例第184号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(申請および届出)

第2条 条例の規定による申請および届出は、本庁および支所のいずれにおいても行うことができる。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書および代理人選任届とする。

(登録申請の審査)

第4条 条例第5条第1項に規定する審査は、印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名、旧氏、出生の年月日および男女の別を住民票と照合することによって行う。

(市長が適当と認める書類)

第4条の2 条例第5条第2項に規定する市長が適当と認める書類は、同条第4項第1号に規定された書類とし、これを有しない者にあっては地方公共団体もしくは法律に基づき設置された公的団体が発行する健康保険被保険者証、各種年金証書その他身分を証明する書類とする。

(回答書の提出期限)

第5条 条例第5条第3項に規定する回答書の提出期限は、照会、発送の日から起算して14日以内とする。

(登録事項)

第6条 条例第6条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名および当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 条例第4条第3項の規定により登録するものにあっては、住民票の備考欄に記載された氏名のカタカナ表記

(8) その他市長が必要と認める事項

(印鑑登録証明)

第7条 条例第15条第2項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名および当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 条例第4条第3項の規定により登録されたものにあっては、住民票の備考欄に記載された氏名のカタカナ表記

2 条例第15条第2項ただし書の市長が別に定める方法は、印鑑票の複写による。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合には、印鑑登録証明書交付申請者は、登録印鑑を提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第8条 条例に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書および回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届 様式第6号

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第7号

(8) 印鑑登録廃止申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書 様式第10号

(印鑑登録原票の改製)

第9条 市長は、印鑑登録原票の印影または登録事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑および印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。

(申請書等の保管)

第10条 第8条第1号から第3号までおよび第5号から第9号までに規定する申請書等は、本庁で保管するものとする。

(書類の保存期間)

第11条 印鑑に関する書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票した日から5年

(2) その他書類にあっては、申請または届出の受理をした日から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町印鑑条例施行規則(昭和53年マキノ町規則第4号)、今津町印鑑条例施行規則(昭和53年今津町規則第1号)、朽木村印鑑条例施行規則(昭和53年朽木村規則第6号)、安曇川町印鑑条例施行規則(昭和53年安曇川町規則第10号)、高島町印鑑条例施行規則(昭和53年高島町規則第3号)または新旭町印鑑条例施行規則(昭和55年新旭町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第64号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月9日規則第43号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月7日規則第15号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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高島市印鑑条例施行規則

平成17年1月1日 規則第111号

(令和元年11月5日施行)