○高島市印鑑条例
平成17年1月1日
条例第184号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定める。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録印鑑)
第4条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)もしくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録申請の確認)
第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。
3 市長は、前項の規定による照会に対し、規則に定める期限までに回答書の提出がない場合または当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消す。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)またはその代理人に対し、直接交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染またはき損したときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長にしなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録している印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑票の登録事項を変更しようとするときは、登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、審査した上、または印鑑票の登録事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項を修正しなければならない。
(登録の廃止申請)
第11条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、および登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(2) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(3) 転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)または名(外国人住民にあっては、通称または氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第4条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。
(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなった(日本の国籍を取得した場合を除く。)とき。
(7) その他抹消すべき理由が生じたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 印鑑登録証が著しく汚染し、または損傷したため、識別することが困難であるとき。
(2) その他申請が適当でないとき。
(印鑑登録証明)
第15条 市長は、第13条の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑票に登録されている印影のほか、規則に定める事項の写しを電子計算組織(電子計算機により定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。)により出力し、市長が証明して作成する。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める方法により作成することができる。
3 前項の印影の写しには、印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係る印刷装置からの出力を含む。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第16条 第13条および前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)または移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して、多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、自動的に印鑑登録証明書等を交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)の入力その他必要な操作をすることにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録または証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第18条 市長は、印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。
(高島市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録および証明に関する処分については、高島市行政手続条例(平成17年高島市条例第11号)第2章および第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町印鑑条例(昭和53年マキノ町条例第8号)、今津町印鑑条例(昭和53年今津町条例第5号)、朽木村印鑑条例(昭和53年朽木村条例第1号)、安曇川町印鑑条例(昭和53年安曇川町条例第4号)、高島町印鑑条例(昭和53年高島町条例第6号)または新旭町印鑑条例(昭和55年新旭町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年9月27日条例第49号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日条例第9号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成29年3月30日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月7日条例第17号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
付則(令和2年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。