○高島市住民基本台帳カード事務取扱要領
平成17年1月4日
訓令第47号
本庁
支所
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「規則」という。)および住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号、自治振第150号等法務省民事局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知。以下「要領」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に関する申請および交付等(以下「申請等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(住基カードの交付資格)
第2条 住基カードの交付を受けることができる者は、法第30条の44第1項に基づき市の住民基本台帳に記載されている者とする。
2 住基カードの交付を受けている者は、当該住基カードが有効な限り、重ねて住基カードの交付を受けることができない。
(住基カードの様式および規格)
第3条 住基カードの様式および規格は、規則別記様式第1(以下「Aバージョン」という。)および別記様式第2(以下「Bバージョン」という。)の2種類とする。
2 住基カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)から特別の申請があった場合は、所要の点字エンボスを施すものとする。
(住基カードの交付申請)
第4条 交付申請者は、住民基本台帳カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により、自ら出頭し、市長に申請しなければならない。
2 交付申請者は、Bバージョンの住基カードの交付を受けようとする場合は、交付申請書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景で大きさが、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル程度の写真であって、裏面に氏名を記載したものを貼付して市長に申請するものとする。ただし、窓口において写真の撮影を行う場合は、この限りでない。
(住基カードの交付申請の確認)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 旅券、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の要領第5第2項第1号ウの(ア)のAに定める書類のうち1点
(2) 要領第5第2項第1号ウの(ア)のBに定める書類のうち2点
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が適当と認めた書類
(住基カードの交付)
第6条 市長は、交付申請者に対し、出頭を求めて住基カードを交付するものとする。この場合において、当該交付申請者は、規則第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。なお、規則第37条第1項第2号の規定による回答書は、前条の規定による交付通知書兼照会書によるものとする。
2 前項の規定により、住基カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、住基カードの交付を受ける際に、規則第45条第1項の規定による数字4桁からなる暗証番号を設定しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により住基カードを交付したときは、その者に対し署名または受領印を徴収するものとする。
4 市長は、事務上やむをえない理由によりその場で住基カードの交付ができないときは、交付期間を指定して住民基本台帳カード交付予定期間指定書(様式第2号の2。以下「住基カード交付予定期間指定書」という。)を交付するものとする。この場合において、住基カードの交付期間は1月以内とする。
3 住基カードの再交付申請に関しては、第5条の規定を準用する。
4 住基カードの再交付に関しては、前条の規定を準用する。
(住基カードの有効期間内の交付申請)
第8条 カード登録者は、住基カードの有効期間の満了するまでの期間が3月未満になったとき、住基カードの裏面記載領域(以下「サインパネル」という。)の余白がなくなったときまたは市長が特に必要と認めた場合は、第2条第2項の規定にかかわらず当該住基カードを添えて自ら出頭し、市長に対し交付申請書により申請し、新たな住基カードの交付を受けることができる。
2 住基カードの再交付申請に関しては、第5条の規定を準用する。
3 住基カードの再交付に関しては、第6条の規定を準用する。
(住基カードの管理義務)
第9条 市長は、未発行または未交付の住基カードを施錠できる保管庫に納めて保管するものとする。
2 カード登録者は、善良な注意義務をもって、住基カードを管理しなければならない。
(住基カードの暗証番号等)
第10条 カード登録者は、暗証番号を忘れたときまたは暗証番号の入力を3回以上間違えたときは、市長に対し住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第3号)により、当該住基カードを添えて、暗証番号の再設定の申請をしなければならない。この場合において、当該カード登録者は、規則第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。
2 カード登録者は、暗証番号を変更したいときは、市長に対し住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第4号)により、当該住基カードを添えて、暗証番号の変更の申請をしなければならない。この場合において、当該カード登録者は、規則第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。
(住基カードの一時停止等)
第11条 カード登録者は、住基カードを紛失したおそれのあるときまたは一時的に使用を停止したい場合は、住民基本台帳カード一時停止申請書(様式第5号)により、市長に対し一時停止を申請することができる。
2 前項の申請は、同一世帯に属する者が行うこともできる。
3 前2項の申請は、カード登録者の氏名、住所、生年月日および男女の別により住民基本台帳と照合し本人であることが認められる場合は、電話による申請も受け付けることができる。この場合において、受理記録簿を作成し記録するものとする。
2 前項の確認は、カード登録者に対して住民基本台帳カード(①一時停止解除・②暗証番号変更・③暗証番号再設定)通知書兼照会書(様式第7号)により照会し、照会の翌日から起算して1月を経過する日までにその回答書および次の各号に掲げる書類を当該申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、前項の確認が第5条第2項ただし書きに準ずる方法で行うことができる時は、この限りでない。
(1) 旅券、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳および精神障がい者保健福祉手帳(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の要領第5第2項第1号ウの(ア)のAに定める書類のうち1点
(2) 要領第5第2項第1号ウの(ア)のBに定める書類のうち2点
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が適当と認めた書類
(住基カードの返納)
第13条 カード登録者は、住基カードを廃止しようとするときは、住民基本台帳カード返納申請書(様式第8号。以下「返納申請書」という。)により、当該住基カードを添えて市長に申請しなければならない。
2 カード登録者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに返納申請書に当該住基カードを添えて市長に返納しなければならない。ただし、住民異動届等にその旨を記載したときは、返納申請書は要しない。
(1) 第6条の規定による住基カードを紛失した後に、当該住基カードを発見したとき。
(2) 施行令第30条の21第1項から第8項までの規定に該当するもの。
3 カード登録者は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により出頭できないときは、返納申請書と同等の記載のある申請書を作成し、当該住基カードを添えて郵送等により市長に返納しなければならない。
4 市長は、施行令第30条の22の規定により、カード登録者に返納を命ずることができる。
5 市長は、前4項の規定により住基カードの返納を受けたときは、速やかに半導体集積回路(以下「IC」という。)を物理的に廃棄する等の措置を講じなければならない。
(住基カードの記載事項の変更)
第14条 カード登録者は、住基カードの記載事項について変更があったときは、住民基本台帳カード表面記載事項変更申請書(様式第9号。以下「記載事項変更申請書」という。)に当該住基カードを添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、同一世帯に属する者がカード登録者の住基カードを添えて行うことができる。
3 市長は、前2項の届出があったときは、当該事項について、住基カードのサインパネルに当該届出による変更の記載をし、公印を押さなければならない。
4 市長は、前3項の規定にかかわらず、住民基本台帳により住基カードの記載事項について変更があることを知ったときは、当該事項を住基カードに記載するために、カード登録者に出頭を求めて届出させることができる。
5 本条第3項に規定する公印は、高島市公印規則(平成18年高島市規則第27号)別表第1のとおりとする。
(住基カード手数料)
第16条 住基カードの交付手数料については、高島市手数料徴収条例(平成17年高島市条例第66号)の定めるところによる。ただし、次の各号に定める場合については、この限りでない。
(1) 住基カードに外的な損傷がないのに、ICによる読み取りが不可能の場合
(2) その他、市長が認めた場合
(関係人に対する質問等)
第17条 市長は、住基カードに関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、または資料の提示を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第18条 交付申請書その他住基カードに関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き、閲覧に供しない。
(文書の保存)
第19条 市長は、交付申請書等の関係書類をその申請等のあった日から10年間保存するものとする。
(委任)
第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この訓令は、平成17年1月4日から施行する。
付則(平成23年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月9日訓令第9号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。