○高島市未来へ誇れる環境づくり事業費補助金交付要綱
平成17年3月23日
告示第217号
(趣旨)
第1条 市長は、生活環境の保全、公共用水域の水質保全および公衆衛生の向上ならびに環境負荷の少ない循環型社会の推進体制の整備を図るため、市内の住民団体等(以下「補助事業者」という。)が行う環境保全対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象および補助金の額)
第2条 補助事業者は、高島市に在住する者または高島市に勤務する者で、おおむね5人以上で構成する営利を目的としない団体または市内に住居を有し、現に生活を営む個人とする。ただし、18歳未満の者および学生のみで構成する団体は除く。
2 補助の対象となる事業は、補助事業者が企画実施する環境保全対策事業で、一過性のものでなく後年度に引き継がれる事業とし、事業名、補助対象経費、補助率および限度額は、別表に定めるところによる。ただし、次に掲げる事業および食糧費は、補助の対象としない。
(1) 当該補助金以外に補助(助成)の適用を受ける事業
(2) 親睦のみを目的とした事業および趣味の会的な事業
(3) 継続的な活動事業を除く同一補助事業者で3年を超えて当該補助金を受けようとする事業
(補助金交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者の代表は、補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(2) 補助事業者の代表は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(マキノ町家庭用生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱等の廃止)
2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。
(1) マキノ町家庭用生ゴミ処理機設置事業補助金交付要綱(平成13年マキノ町告示第36号)
(2) 朽木村生ごみ処理容器設置推進事業費補助金交付要綱(平成11年朽木村告示第105号)
(3) 安曇川町生ごみ処理機購入補助金交付要綱(平成15年安曇川町要綱)
(4) 高島町生ごみ処理機設置推進事業費補助金交付要綱(平成10年高島町要綱)
(5) マキノ町資源ごみ集団回収活動補助金交付要綱(平成11年マキノ町告示第26号の1)
(6) 今津町資源ごみ集団回収活動補助金交付要綱(平成14年今津町告示第142号)
(7) 朽木村エコライフ推進協議会補助金交付要綱(平成9年朽木村告示第98号)
(8) 今津町ごみ集積所用かご等設置費補助金交付要綱(平成13年今津町告示第101号)
(9) 高島町ごみ集積所整備事業補助金交付要綱(平成9年高島町要綱)
(10) マキノ町環境保全対策事業費補助金交付要綱(平成6年マキノ町告示第32号の1)
(11) 新旭町太陽熱温水器設置補助金交付要綱(平成14年新旭町告示第4号)
(適用の除外)
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の新旭町太陽熱温水器設置補助金交付要綱(平成14年新旭町告示第4号)による補助金の交付を受けた者は、補助の対象としない。
改正文(平成28年3月29日告示第41号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(令和2年1月14日告示第2号)抄
令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
(1) 生ごみ処理機設置等事業 | 生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るための、一般家庭用の生ごみ処理機設置等の経費。(特別な事由を除き、同一世帯につき1回とする。) (1) 電気式生ゴミ処理機の購入費用 1台 (2) コンポストの購入費用(製作に係る材料費を含む。) 1個 (3) コンポスト用基材の購入費用(1回の申請に限る。) | 2/3以内 | 電気式生ゴミ処理機購入 40,000円 コンポスト購入 7,500円 コンポスト用基材購入 3,000円 |
(2) ごみ集積所整備事業 | ごみ集積所での犬、猫、カラス、風雪等によるごみの散乱を防止し、集積所の環境改善を図るために実施するごみ集積所用かご等の設置に要する経費(個人ならびに区、自治会を除く。) | 2/3以内 | 30,000円 |
(3) 太陽熱温水器設置事業 | 限りある資源の節約と省エネルギー意識の高揚、自然エネルギー機器の導入を推進するために設置する太陽熱温水器の購入費用で、同一世帯につき1回を限度とする。 | 温水器本体の1/10以内 | 50,000円 |
(4) エコライフ地域住民活動推進事業 | 地域住民が中心となって実施する水環境保全、ごみ減量、リサイクル、省資源、省エネルギー等エコライフにつながる活動に要する報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料のうち必要と認める経費 | 10/10以内 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
(5) 美化推進事業 | 計画的に実施される各種の清掃美化活動に要する経費(人件費、備品購入費は対象外とする。) | 2/3以内 | 40,000円 |
(6) ヨシ群落保全事業 | 保全区域内でのヨシ群落保全事業に要する経費(同一地区への補助は3年に1回とする。) | 2/3以内 | 400,000円 |
(7) 自然エネルギー導入活動事業 | 営利を目的としない、新エネルギーの導入促進に関する普及啓発活動に係る経費 | 1/2以内 | 200,000円 |