○高島市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第110号

(届出等)

第2条 条例第3条の規定による届出書は、旅館・ホテル建築計画届出書(様式第1号)とし、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(当該旅館またはホテルの位置および敷地の周囲おおむね200メートルの区域内にある条例第5条第1項各号に掲げる施設の位置および名称を記入したもの。)

(2) 配置図(敷地内の主な建築物、広告物等を記入したもの。)

(3) 施設の構造設備を明らかにした図面(縮尺100分の1ないし200分の1の各階の平面図および立面図ならびに色彩、意匠等の外観を明らかにした透視図)

(4) 届出人が法人であるときは、定款または寄附行為の写し

(5) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の届出により条例第2条に規定するモーテル類似施設に該当する場合は、モーテル類似施設該当通知書(様式第2号)によりその旨を当該建築物の建築主に対して通知するものとする。

(建築計画の公開)

第3条 条例第4条の規定による建築計画の公開は、当該建築計画の概要を記載した書面および前条第1項各号に掲げる図書を示し、地域住民ならびに青少年の健全育成を目的とした団体に対する説明会を開催しなければならない。

2 前項の規定により説明会を開催するときは、モーテル類似施設建築計画公開予定届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(同意申請等)

第4条 条例第3条後段に規定する同意を求めようとするときは、モーテル類似施設建築同意申請書(様式第4号)第2条第1項各号に掲げる図書およびモーテル類似施設建築計画公開報告書(様式第5号)前条第1項の規定による説明会の議事録(開催の日時、場所および出席者の指名ならびに説明会の経過の要領を記載し、申請人および出席者を代表する者の署名押印のあるもの。)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その可否を決定し、同意した場合には、モーテル類似施設建築同意書(様式第6号)を交付する。

(規制区域)

第5条 市長は、条例第5条第1項第5号に規定する区域を定めたときは、これを告示しなければならない。

(中止命令)

第6条 市長は、条例第8条の規定による建築の中止命令を行う場合には、モーテル類似施設建築中止命令書(様式第7号)を交付する。

(立入調査員の証明書)

第7条 条例第9条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第8号)とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する規則(昭和47年マキノ町規則第4号)、安曇川町環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例施行規則(昭和58年安曇川町規則第13号)、高島町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する規則(昭和59年高島町規則第10号)または新旭町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則(昭和47年新旭町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第110号

(平成17年1月1日施行)