○高島市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(平成17年高島市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(当該旅館またはホテルの位置および敷地の周囲おおむね200メートルの区域内にある条例第5条第1項各号に掲げる施設の位置および名称を記入したもの。)
(2) 配置図(敷地内の主な建築物、広告物等を記入したもの。)
(3) 施設の構造設備を明らかにした図面(縮尺100分の1ないし200分の1の各階の平面図および立面図ならびに色彩、意匠等の外観を明らかにした透視図)
(4) 届出人が法人であるときは、定款または寄附行為の写し
(5) その他市長が必要と認める図書
(規制区域)
第5条 市長は、条例第5条第1項第5号に規定する区域を定めたときは、これを告示しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。