○高島市合併処理浄化槽維持管理事業補助金交付要綱
平成17年3月23日
告示第216号
(趣旨)
第1条 市長は、合併処理浄化槽の適正な維持管理を推進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、下水道、農業集落排水施設等の整備が見込まれない地域において合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の維持管理を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助対象者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項もしくは同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域、高島市農林業集落排水事業整備計画区域(以下「下水道事業等計画区域」という。)以外の地域または下水道事業等計画区域において下水道および農林業集落排水処理施設その他滋賀県浄化槽維持管理事業実施要綱第3条第1項の規定に基づき滋賀県知事が定める生活排水処理施設の整備が当分の間見込まれない地域において浄化槽を設置する者で、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第5条第1項に基づく届出に係る受理書の交付または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けた者もしくはその承継者(売買、交換、贈与等により当該合併処理浄化槽を取得した者をいう。)
(2) 滋賀県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行う者
(3) 浄化槽の継続的な使用が認められる者
(補助金額)
第3条 補助金の額は、年額2万円に浄化槽の基数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)を限度とする。ただし、浄化槽の維持管理に要した費用の額(以下「実支出額」という。)が基準額より低いときは、実支出額を限度とする。
2 前項に規定する基数は、市長が必要と認めた基数に限るものとする。
(補助金の交付先等)
第4条 補助金の交付先は、第2条に規定する補助対象者が集落単位で構成した合併処理浄化槽維持管理組合またはこれに準じる団体で市長が認めるもの(以下「組合等」という。)とし、以下に定める補助金の交付に係る手続きは、組合等が行うものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写
(2) 対象浄化槽一覧表および位置図
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定および通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金等の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽の維持管理状況を証する書類
(2) 浄化槽の維持管理に要した費用を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の取消通知)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還通知)
第11条 市長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 マキノ町合併処理浄化槽維持管理事業補助金交付要綱(平成16年マキノ町告示第56―1号)は、廃止する。
付則(平成19年3月28日告示第46号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成30年3月28日告示第31号)抄
平成30年4月1日から施行する。