○高島市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年3月23日
告示第215号
(趣旨)
第1条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するもので、し尿と雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)を併せて処理する浄化槽をいう。
(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(補助対象地域等)
第3条 補助の対象となる地域は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項もしくは同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業予定区域」という。)または高島市農林業集落排水事業整備計画区域以外の区域
(2) 下水道事業予定処理区域のうち、当分の間下水道の整備が見込まれない区域
2 補助の対象とする浄化槽は、処理対象人員50人以下で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 住宅用であること。ただし、店舗等併用住宅においては、住宅部分の床面積が2分の1以上あること。
(2) 浄化槽法第4条第1項の規定および滋賀県浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること。
(3) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上および放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有していること。
(4) 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定められた「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。
3 補助の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく届出の受理書の交付または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けた者
(2) 滋賀県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行う者
(3) 継続的な使用が認められる者。ただし、次の場合においては、対象となる者を限定する。
ア 建売住宅の場合は、当該建売住宅を購入し、居住し、維持管理する者。ただし、設置業者は、補助対象浄化槽である旨、補助対象浄化槽確認願(様式第5号)により市長に確認を得ておくこと。
イ 住宅団地等で集中浄化槽を設置する場合は、その設置者。ただし、設置者は、購入居住者に対し補助事業である旨説明し、居住者とともに適正な維持管理に努めること。
ウ 住宅等を借りている者が浄化槽を設置する場合は、賃貸人の承諾が得られた者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とする。ただし、別表に定める額を限度とする。
2 既存単独処理浄化槽から浄化槽に転換する場合は、前項に規定する補助金の額に、既存単独処理浄化槽の処分費(清掃、消毒および汚泥処理、撤去ならびに処理(運搬、中間処理および最終処分)に係る費用)と12万円とを比較していずれか少ない方の額を加算する。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届受理書等の写し
(2) 設置場所の位置図(住宅団地等にあっては処理対象区域図)
(3) 第3条第3項第3号ただし書の場合は、浄化槽の名義が変更したことを証する書類、補助事業を受けることを明示した物件説明書および賃貸人の承諾書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定および通知書類)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽工事が完了した旨を証する書類
(2) 工事施工写真および完成写真
(3) 工事施工監督状況を明らかにするチェックリスト
(4) 浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(5) 浄化槽法第7条に規定する法定検査申込書の写し
(6) 補助対象者が居住していることを示す住民票記載事項証明書またはこれに類する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部また一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
2 小型の浄化槽の工事については、以下の者の監督の下に行われること。
(1) 平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定した小規模浄化槽施工技術特別講習会を修了した者
(2) 昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(マキノ町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱等の廃止)
2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。
(1) マキノ町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成9年マキノ町告示第14号)
(2) 今津町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年今津町告示第36号)
(3) 朽木村合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年朽木村告示第64号)
(4) 安曇川町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年安曇川町告示第4号)
(5) 高島町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成3年高島町要綱)
(6) 新旭町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成9年新旭町告示第17号)
付則(平成18年9月26日告示第174号)
この告示は、平成18年9月26日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付則(平成19年3月28日告示第45号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月21日告示第24号)抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月27日告示第67号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
人槽区分 | 浄化槽を設置する地域および補助金の限度額 | |
マキノ、今津、朽木 | 新旭、安曇川、高島 | |
5人槽 | 390,000円 | 332,000円 |
6~7人槽 | 474,000円 | 414,000円 |
8~50人槽 | 660,000円 | 548,000円 |