○高島市保健センターの設置および管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市保健センターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第179号)第5条の規定に基づき、高島市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用者の範囲)
第4条 保健センターの施設、設備および備品(以下「施設等」という。)を利用できる者は、市内に在住する者とする。ただし、市長が特に利用を認めた者は、この限りでない。
(利用の申込み)
第5条 施設等を利用しようとする者は、保健センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、保健センターが行う事業等に参加しようとする者には適用しない。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めたときは、前項の利用許可書に条件を付することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内での喫煙はしないこと。
(2) 所定の場所以外での火気の使用をしないこと。
(3) 使用後の整理整頓に努めること。
(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、保健センターにおいて物品の展示もしくは販売、ポスター等の貼付または印刷物の配布等を行わないこと。
(5) 騒音を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) 職員または指導者の指示に従うこと。
(8) その他施設等の管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。
(利用の制限)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、もしくは利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序を害し、または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、または滅失させるおそれがあるとき。
(3) 物品の販売、勧誘その他営利を目的として利用しようとするとき。
(4) 保健センターの設置目的に反すると認めたとき。
(5) その他施設等の管理運営上適当でないと認めたとき。
(損傷、亡失の届出)
第9条 利用者は、施設等を損傷または亡失したときは、直ちに市長に届け出て必要な指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意または過失により施設等を損傷または滅失した場合においては、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、これを減額し、または免除することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。